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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:こんにちは、非上場会社の株式取得と税金に関する質問です。)
非上場会社の株式取得と税金に関する質問
このQ&Aのポイント
- A社(非上場会社)は不動産等は所有していませんが、資本金を含め1000万円弱程の資産があります(債務等なし)。そのA社の全株式の72%をなるべく私個人の税負担を少なく株式名義変更を行いたいのですがどうすればいいのでしょうか?
- 現在の株主(シングル株主で100%所有)さんは私への税制や経済的な負担を最小にする形式で株主名義変更をしてもいいといってくださっています。
- そこで無償で株主名義変更をしたら実際に贈与税、所得税、住民税とどの税金がかされるのか解りません。どなたか詳しい方がいればご教授願いたいです。
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noname#78412
回答No.1
通常、株式譲渡で税金がかかるのは売り手側です。安く入手した株式を高く売った場合に譲渡所得が発生します。 何かを購入する行為について税金がかかるのは、消費税を除けば自動車取得税や不動産取得税などごく限られています。株式については消費税も非課税ですし、適正価格で購入したことについて税金がかかることはありません。 ただし適正価格よりも安く購入した場合、購入先が個人であれば、その差額の贈与を受けたことになり、贈与税がかかります。購入先が法人の場合には所得税の一時所得になります。 贈与税には年間110万円の基礎控除がありますから、仮に贈与が生じても、この範囲内なら税負担はないことになります。他に贈与収入がない場合、適正価格よりも110万円安い価格までなら贈与税はかからないということになるでしょう。また、それを少々上回って税金が発生したとしても、購入額の負担よりは税負担の方が安いと思われます。
お礼
ご親切に有難う御座います。 とても分かりやすい説明に感謝します。