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自社株の評価
自社株を親から子供へ譲渡するのに、自社株を相続税法の純資産価格方式で評価すると債務超過のため、評価額がゼロになります。この場合、子供への譲渡はいくらですれば贈与税が発生しないで済むでしょうか?評価額がゼロでも親子間でただで渡すと贈与となってしまうのでしょうか?
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財産評価基本通達に則り、評価額がゼロであるならば、無償での譲渡が原則です。 無償の譲渡とは贈与であると思っていただいて構いません。 問題は、その計算根拠と贈与等を証明する資料がなくてはなりません。 贈与契約書と株主名簿の書き換えは必ず行って下さい。 株主名簿に異動があると「お尋ね」が税務署より来ますから、その時に 必要な資料が提示できるようにしておいた方が良いですね。 (注) もし、強力な証拠が欲しければ、ゼロの株式と110万円以上の金銭贈与を 同時に行い、これらを申告して、いくらかでも納税して下さい。 この場合でも贈与計算書は当然必要ですので、贈与申告書に添付して下さい。