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非上場企業の株式を異なる価格で譲渡できるか
完全子会社が出資する非上場企業の株式について、二つの異なる価格で譲渡を受けたい。次の取引が会計上、税務上、会社法上どのような問題があるかご教示願います。 また、問題があるのであれば、どのようなスキームにすれば、次にあげた<目的>を果たせるのかご指導お願いします。 <取引の概要> 完全子会社S社が25%出資しているX社の株式のうち、(1)子会社S社の持分、(2)X社従業員持株会分、(3)X社社長所有分すべてをS社の完全親会社である弊社が譲渡を受けることにした。このとき(1)と(2)、(3)の取引きは株式の譲渡価額が異なる。 <条件> ▼完全子会社S社が所有しているX社の株主、出資状況。 X社株式名簿 議決権 S社 25% 1株5万円で出資 A社 10% 1株15万円で出資(S社社長の親戚が社長の会社) B社 15% 1株5万円で出資 C社 15% 1株15万円で出資 従業員持株会 2% 1株5万円で出資 X社社長 3% 1株5万円で出資 他社(4社) 30% -------------------- 計 100% ▼現在のX社(非上場)の1株あたりの純資産価額が2万円。 ▼S社社長=P社社長 ▼X社社長はS社の役員 ▼X社はS社の関連会社 <株式譲渡> (1)子会社S社持分の株式譲渡 現在のX社(非上場)の1株あたりの純資産価額が2万円、完全子会社の帳簿上は5万円となっている。親会社P社へは純資産相当額2万円で売却し、1株あたり3万円の売却損を完全子会社に発生させ、税務上も損金に参入することにしたい。 (2)X社従業員持株会分、(3)X社社長所有分の株式譲渡 一方、X社従業員持株会所有分、X社社長所有分の株式については、出資した金額である1株あたり5万円で親会社P社が購入したい。 <目的> 完全子会社で株式譲渡損を会計上、税務上計上し、なおかつX社従業員持株会、X社社長から彼らが出資した金額と同じ一株あたり5万円で購入すること。
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再度ご登場頂きありがとうございました。 専門家に相談してみます。深謝です。