toshinaruのプロフィール
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- 登録日2006/11/21
- 副業がばれるかもしれない・・・
いつもお世話になっています!! 現在私は、お昼に仕事をし、週に一回スナックでアルバイトをしています。 (スナックの仕事は、お昼の仕事に影響しないように、12時には上がらせてもらっています) お昼の仕事の就業規則には、副業厳禁と書いてあるので、 友人にも限られた人にしか言っていませんし、 親にも内緒でアルバイトをしています。 それで、先日、私がお世話になっている車店の方が飲みに来られました。 今まで知り合いが飲みに来たことが無かったのでびっくりしましたが、内緒にしてください。ということは言いました。 しかし、その中の一人に知り合い(A)の友達(B)がいました。 (分かりにくいので、アルファベットでこれからは書きます) Aの親友(C)の友達が私の会社の先輩(D)なのですが、 もしかしたら、BとCもつながっているかもれません。 Bがけっこう口が軽そうな感じだったので、Aと会ったら話しそうな感じです。 そしたら、広まっていって、先輩にも話されそうでこわいのです。 それで、質問なのですが、知り合い(A)にアルバイトのことを言って、 内緒にしてくださいといったほうがいいでしょうか? わかりづらい説明で申し訳ありません。 よろしくお願い致します。
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- その他(生活・暮らし)
- tanakataa
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- 個人事業の税金について
個人事業を営んだ場合、利益が25万円あがったとします。 すると給与24万円、1万円雑費などとして税金を支払わずに申請してもよろしいのでしょうか?それとも、半分の12,5万円の税金を支払わねばならないのでしょうか?
- 締切済み
- 起業・開業・会社設立
- ikemasenyo
- 回答数3
- 同族小会社の設立者だった父の死亡退職金について
このたび小会社の設立者で会長職の父が死亡しました。 長男が跡を継いでオーナー社長となっています。 勤続年数は50年を超え給与も多額でした。 以前経理のほうから退職金は16000万円ほどと聞きました。 長男はそれだけの退職金は出せないこと、非上場の同族小会社の役員なので退職金の規定はないので会社側(つまり長男)の判断によると言ってきました。 そこで質問です。 1・長男の言い分は妥当なものでしょうか。 2・会社の資産の実態を知りたいのですが、決算書など長男に知られずに見られるのでしょうか。 3・残された母のためにもできるだけ多くの退職金を受け取れるようにしたいのですが、方法はありますか。 あさましい質問でお恥ずかしい気もしますが、せっぱつまっています。 どうぞよろしくお願い申し上げます。
- 同族小会社の設立者だった父の死亡退職金について
このたび小会社の設立者で会長職の父が死亡しました。 長男が跡を継いでオーナー社長となっています。 勤続年数は50年を超え給与も多額でした。 以前経理のほうから退職金は16000万円ほどと聞きました。 長男はそれだけの退職金は出せないこと、非上場の同族小会社の役員なので退職金の規定はないので会社側(つまり長男)の判断によると言ってきました。 そこで質問です。 1・長男の言い分は妥当なものでしょうか。 2・会社の資産の実態を知りたいのですが、決算書など長男に知られずに見られるのでしょうか。 3・残された母のためにもできるだけ多くの退職金を受け取れるようにしたいのですが、方法はありますか。 あさましい質問でお恥ずかしい気もしますが、せっぱつまっています。 どうぞよろしくお願い申し上げます。
- 税理士法違反では、、、?
締め切られてしまった質問が以下です。 「某小規模会社があります。そこには、実力ある経理員がおり、税理士を使わず、原票収集から記帳~決算書作成提出まで、1人で完結しています。しかしながら、その経理員が体調を崩し、長期の療養が必要となりました。会社としては、経理員の体調回復復帰を待っていますが、休養中の間も日々取引は発生します。長期の回復まで原票を放置滞留する訳にも行かず、復帰までのおそらく数ヶ月、経理員雇用ではなく経理経験のある人に「業務委託」で、記帳代行してもらう案が出ています。 そうなった場合、この人(税理士資格を持っていない人)は業務報酬を得て記帳代行を行う訳ですが、税理士法その他により、下記のどこまで範囲が、無資格者の業務受託範囲として許されるものでしょうか? ・記帳代行(仕訳帳記入・総勘定元帳作成・証憑整理) ・月次試算表作成 ・損益計算書作成、貸借対照表作成 ・決算書作成 ・決算書提出 」 私は上記のうち「業務報酬を得て記帳代行を行う」点が税理士法(税理士業務の制限)第52条 「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。」に抵触すると思うのですが、いかがでしょうか。 私が税理士法に抵触すると思う理由は次の理由です。 「業務委託」は請負契約であるため税理士または税理士法人以外が請け負うことはできないと思うため。 短期雇用関係ならば可。使用人の命により、内部の会計処理をするわけであり税理士法違反ではない。 正しい答えが出て、それを回答を締め切られた質問者さんが御覧になられるのを期待してます。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- noname#94859
- 回答数10