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特許法における「本文」の意味。
特許法に限った話ではないと思うのですが、 例えば、国優について特許法41条2項に、 「第29条の2本文」といった表現があります。 実は、この「本文」という言葉の定義がよくわかりません。 条文でいう「本文」とは、 ・但し、~~~~ ・(~~~~) と記載された箇所以外全ての文章を示すという 理解で正しいのでしょうか? 以上、どなたかご指導よろしくお願い致します。
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ただし書き(ただし、~~~~)以外と解釈するのが正しいと思います。 括弧書きは例外を示しているものもありますが、注釈の場合もあります。 例えば、特許法第29条の2では (第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面) という括弧書きがありますが、これを無視するとおかしなことになりますよね。
お礼
返信が遅れて大変申し訳ありませんでした。 括弧書きは入らないのですね。 ご回答有難う御座いました。