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刑法211条2項について
判例を見ていると,自動車運転過失致傷(または致死)の判決において,法令の適用で,「211条2項」と記載されています。条文をみると,「ただし,その傷害が軽いときは,情状により・・・」とあるので,ただし書を適用しないケースでは「211条2項本文」と記載するのが正しいような気がします。 どうしてそのような記載とならないのでしょうか。まわりに聞いてもすんなりとした回答が得られません。どなたか教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
「ただし」以下も本文です。 従ってそれより前の部分を適用するのに「本文」という表現では矛盾します。 また、そのような表現では「ただし」以下を無視したとも取れます。 全文を含めて適用して刑を決めているのですからそのような表現をすることはありません。 判決には罰条意外に事実として「重大な障害」などの表現で「ただし」以下ではないことを示していませんか。
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回答No.1
こんばんは。 刑法211条2項は平成19年に条文が改正され,今の条文になりました。 その前は,「自動車を運転して前項前段の罪を犯した者は,傷害が軽いときは,情状により,その刑を免除することができる。」とされていました。 質問者様の読んだ判決文は,改正前の条文を適用した判決ではないでしょうか。
質問者
お礼
ご回答いただきましてありがとうございました。 条文の改正等を今まで意識したことがありませんでした。 大変参考になりました。
お礼
ご回答いただきましてありがとうございました。 判決を確認したところ,「重い」旨の部分が記載されていました。 判決の記載と条文の関係にもこれからは意識しようと思います。 大変参考になりました。