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特許存続中の市販品を使用できる根拠について
- 特許存続中の市販品を使用できる根拠について質問です。
- 特許法には「発明の実施」として「物を使用する行為」が掲げられています。
- 例えば、あるメーカーが他社から購入した市売品を使用して製作した商品を販売する行為が特許権の侵害にあたらない根拠は何でしょうか?
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「消尽」でしょう。 「消尽」は、昔から認められているもので、つい最近、認められたものではありません。確かに条文には記載されていませんが、逐条解説などではよく用いられていて、実質、条文に記載されているのと同等に判断されています。 「ようやく最高裁に認められた」というのは、並行輸入の国際消尽かと思います。これも国際消尽を認めているわけではなく、各国での特許独立性と流通の円滑化のバランスをとった判決で、国際消尽が認められたということではないようです。 アメリカと日本で、全く同じ発明が登録されても、アメリカの特許と日本の特許は別物(特許独立の原則)です。アメリカで消尽したものを日本に輸入して販売すると、原則日本の特許権侵害となります。国際消尽しないのが原則です。 ちなみに、著作権法では、国内消尽も国際消尽も条文に明記されています。もちろん、消尽という言葉は使っていません。 著26(2)I、IV、著26(2)V ということで、「消尽」そのものは、普通の概念で、特殊なものではありません。
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- Murasan759
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そもそも今更何故そのような疑問を提起されるのかが疑問ですが、法律論としては既に結論が出ている通り「消尽」しかありません。 実務上は消尽理論などを持ち出すことはなく、特許権者である部品メーカーから購入したものを用いて製作した製品を販売するにあたり、その特許権者が「特許権侵害だ」などと言ってきたら、バカヤロウと言えば済む話です。 なお、質問文では明確ではありませんが、「他社から購入した市売品」の「他社」が、特許権者とは無関係の第三者である場合は、,「あるメーカーが,他社から購入した市売品(部品に係る特許権が存続中)を用い製作した商品を販売する行為」も特許権侵害となります。
お礼
ご回答有難うございました。 法律には疎いもので,貴殿にとって当たり前の「くだらない質問」をし,申し訳ありませんでした。 「消尽」理論が常識なのはN0.1の方のご回答と貴殿のご回答から,なんとなく理解できました。 しかし,法体系の違いといってしまえばそれまですが,逆に著作権法における「追求権」(日本では認められていませんが)についていえば,「いつまでも二重の権利を主張するんじゃない。バカヤロー」といえるような気がしますね(笑)。 きっとそういう「特許法」と「著作権法」の違いは,皆さんには常識なんでしょう。 ホントに恥ずかしい,非常識な質問をしていまい,ご迷惑をおかけいたしました。
お礼
早々のご回答,有難うございました。 やはり消尽理論しかありませんか。 明記しにくい概念なので,条文にはなのかもしれませんね。 ご多忙のところ失礼いたしました。