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債権管理法の「下回(したまわ)る」と「下(くだ)って」の使い分けの違い
「国の債権の管理等に関する法律施行令」の 第29条の最後に 「下回る率によることができる。」とあり、 第36条の最後には 「第二十九条本文に規定する率を下つてはならない。」とあります。 私の印象としては、「下回(したまわ)る」と「下(くだ)る」という表現を使い分けているように感じます。でなければ整合性を図ると思いますし。 この二つの表現の違い、使い分け方を教えてください。 同施行令の条文そのものの意味が知りたいのではないので、誤解のないようお願いします。
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前の質問 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3519579.html でNo.2で回答した者です。 そこでも回答しましたが、やはり条文が作られたのが 比較的古いか新しいかの違いだけだと思いますよ。 この政令自体は昭和31年に作られたもので、 36条の表現はたぶん、発令当初かそれに近い時代のものでしょう。 「第二十九条本文に規定する率を下つてはならない。」 の「下つて」(「つ」が小さくない)みたいな 比較的古い時代の法令表現の特徴が出ていることからそう思います。 一方、29条は、いつかは分かりませんが、比較的近年に改正されているはずです。 「財務大臣が一般金融市場における金利を勘案して定める率(以下この条において「財務大臣の定める率」という。)によるものとする。」 のような注釈的カッコ書きは比較的近年の法令表現の特徴です。 >でなければ整合性を図ると思いますし。 これも前の質問でも回答しましたが、そうとも限らないです。 改正時には、意味の矛盾が生じるなら表現を改めることもありますが、 意味の矛盾が生じないならわざわざそんな作業をしないことも多いです。 たまにはそんな作業をすることも無くはないですが(代表的なのが平成16年の民法大改正)、 むしろ例外的です。 …まぁ、民法の例にもあるように最近は力を入れ始めているようにも思われますが… 商法なんて、ひらがな現代語体とカタカナ文語体が混在していますよね。 (いずれは全部現代語に直すのでしょうけど)
お礼
再度の回答ありがとうございます。 そうなんですよ。「下つては」という表現が古めかしいと思ったのですが、他の条文に同様の意味の「下回る」を使うときに、合わせて字句整理をするのかなと思っていたもので。 いずれ、特に違いがないということであれば、そんなに悩む問題でもないですね。 ただ、他の意見もあるかもしれないので、今しばらくこの質問を締め切らないでおこうと思ってます。ありがとうございました。