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どの段階で権利は発生するのでしょうか?
例えば私がある発明をし特許の出願をし、審査請求をしたとします。そしてほぼ同時に同じような発明を違う人が同様な行動をした場合、どの段階で「この発明は私のものです」という権利が発生するのでしょうか? それと最近はやりのカメラ付き携帯ですが、携帯電話にカメラを付けるという機能には特許があるのでしょうか?同様に携帯電話に○○な機能をつけるということで、特許の出願は可能でしょうか?
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もう答えがでてますけど、一応。 「権利が発生する」というのはちょいと曖昧な質問でして、 特許関係だけで 「発明の完成」で「特許を受ける権利」が発生。 「特許出願の公開」で「先願の地位」が発生、「補償金請求権」の要件が一つクリア。 「特許登録」で「特許権」が発生し、 付随して「補償金請求権」等の付随した権利が発生します。 これ以外にも「先用権」や「中用権」などの他者の権利が発生したりします。 で、特許権を主張するためには「特許登録」が必要なわけですが、 同じ発明は基本的に一つしか特許されないので、特許登録された段階が その特許発明を自分のものと主張出来る一番確固たるポイントです。 で、質問にある「出願者同士」の場合は、「先に出願した者」が有利です。 しかし、どちらにしろ登録されなければ権利になりません。 ・日本などの「先願主義国では・・」ですが。 また、前述の「先用権」として、たとえ、先願者がいても、 その出願よりも前から実施していた人はその実施を継続できる権利もあり、 その権利はその出願に先んじての実施をしたときに発生すると考えられます。 後半はよくわかりませんが・・ たぶん、特許はあるんじゃないかとおもいます。 http://www8.ipdl.jpo.go.jp/Tokujitu/tjktk.ipdl で検索してみるといろいろ出てきます。 ・・・・あっ「特開2003-018254」なんかそのままですかね。 さらにその後の「出願可能か?」についてですが、 これは単純に「可能です」としか答えられません。 つまり、特許になるかどうかは別問題です。 出願は可能ですが、却下されるかもしれません。
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- ururai
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米国の先発明主義が他の主要国の先願主義の問題です。日本の制度を「先願主義」、米国の制度を「先発明主義」と呼び、内容は“同一発明についての競合する出願の中でいずれの出願人が特許権を得るか”ということです。すなわち、出願が競合した場合に、「先願主義」では出願が早かった者が特許権を得る(我国については特許法39条1項)のに対して、「先発明主義」では出願の時期を問わず発明が早かった者が優先されます。
お礼
誠に遅くなりましたが、お礼を申し上げます、ありがとうございました。
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