- ベストアンサー
先行調査について
先行調査は、出願後1年6ヶ月経過した公開されている特許からしか調べられないのでしょうか?自分が出願した特許が、もし出願後1年6ヶ月経過してない未公開の案件と同じ発明のであっても、審査請求しない限り、同じ発明が存在していた事は分らないのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>先行調査は、出願後1年6ヶ月経過した公開されている特許からしか調べられないのでしょうか? 先行技術調査ですね。何のために行うかはもちろんご存知ですよね? 自分の発明が特許の要件を満たしているかどうか、つまり特許になる可能性があるのかないのかを調べます。しかし、特許にならないだろうという予測はできても、特許になるだろうという予測は誰にもできません。それが現実です。 ohirosiさんもお気づきのように、特許出願が公開されるのは原則的には1年6か月を経過した後ですから、自分の出願より前の出願であって自分の出願の後に公開されるものについては、出願する前に調べることは不可能です。 ただ、この場合には特許法第29条の2、即ち「いわゆる拡大された先願」の拒絶の対象となるものですので、進歩性(特許法第29条第2項)は関係ありません。新規性の要件さえ満たしていれば特許の対象となり得ます。つまり、「先願発明より技術的に優れている」とか「先願発明では達成されていない新たな効果を見つけた」とかいったことは必ずしも必要はないということです。 しかし、先行技術調査は、公開されている特許出願を調べるだけでは足りません。世界中のどの国でもまだ公然知られていないこと、公然実施されていないこと、世界中のどの国の刊行物にも記載されていないこと、ネット等を通じて公衆に利用可能になっていないことが必要です。特許明細書だけが拒絶理由通知の際の引用例になるわけじゃないんですよ。 特許法第29条第1項(特許の要件) 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明 三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明 こんなものを完璧に調べることは不可能です。従って、特許になるという予測は誰にもできないということになります。
その他の回答 (1)
- SWAT001
- ベストアンサー率0% (0/2)
(残念ながら?)そのとおりです。 出願人が出願公開の請求を行なっている場合には、1年6ヶ月以前に公開されますが、例外的だと思います。(ほかに、1年6ヶ月以前に特許査定になっている場合もありますが)
お礼
有難う御座います。先週、出願したのですが、出願した後に気になってしまい投稿しました。
お礼
とても詳しく書いて頂き大変勉強になりました。どうも有難う御座いました。