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特許の費用

出願人と発明者と別個です。すなわち、発明者の所属している会社が出願人として申請している特許について、出願や審査の費用、将来の維持費などは、(どう折半するかなどは別にして)、法的にはどちらに請求が来るのでしょうか?

みんなの回答

  • tsu9013
  • ベストアンサー率44% (29/65)
回答No.2

会社(法人)は発明者になれないので、発明者と出願人が異なるのは不思議ではありません。 そして、出願人が会社になっているということは、通常は費用の殆どが会社持ちです。 なぜなら、特許を受ける権利を会社が承継(会社に譲渡)していると考えるのが普通だからです。 特許を受ける権利を承継していないのであれば、冒認出願(権利の無い者がした出願)ですから拒絶となってしまいます(特許法49条7号)

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  • ykkw_2001
  • ベストアンサー率26% (267/1014)
回答No.1

ご質問の「職務発明」に関しては、特許法35条に規定されていて、使用人が権利を継承できるとしており、権利行使するものが出願・維持に関する費用を負担します。 ただし、会社の費用・設備(情報)を利用しないで発明したものは、「職務発明」ではないのでこの限りではありません。

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