• ベストアンサー

構成要素の権利化について

特許請求の範囲に、 ・請求項1 Aと、(Aを制御するための)制御システムを備えた、総合システム。 ・請求項2 Aを制御するための制御システム。 とあり(請求項2の発明は請求項1の発明の一部)、請求項2を分割出願した場合、請求項2は特許法第39条違反(同一の発明)となるでしょうか? なお、請求項2から見て、請求項1は新たな効果を奏するものではないとします(単なる権利範囲拡充のための請求項追加)。 「単なるカテゴリー表現上の差異である場合」に該当してしまい、「実質同一」とされて違反になるような気がするのですが、いかがでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • CDCTAK
  • ベストアンサー率52% (60/114)
回答No.1

Aの構成を限定した請求項1と、Aの構成を限定していない請求項2の関係がはっきりしませんが、請求項2に請求項1が含まれるとかいすべきでしょうか? Aの構成を限定した請求項1とそれをしていない請求項2とは、請求項1がメカトロニクスであり、請求項2は単なる制御ソフトに該当し、カテゴリーが相違するということになります。 これを同一視できないと存じますがいかがですか

melmel5
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。