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税の追徴
今月から新しい職場に移り、130万以内で働こうと思っていましたが、同僚から「去年103万を超えて追徴金がたくさんきて大損した。主人にも迷惑かけたし...働くなら103万以内にした方がいい。一年の計画を立ててシフトを組みなさい。」とアドバイスされました。 やはり130万以内と103万以内では130万以内の方が得なのでしょうか? それと130万以内であっても月々の給与が108333円超えると扶養から外れると聞きましたが、主人の会社では年度の途中で妻の収入証明の提出はありません。 その場合でも108333円超える月があったら駄目ですか? 何もわからず恥ずかしい限りですが回答よろしくお願いいたします。
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- mukaiyama
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>同僚から「去年103万を超えて追徴金がたくさんきて大損した… 数字を正確に聞きましたか。 よほど特殊なケースをのぞいて、稼いだ額以上に税金を取られることはないのですよ。 まあ、きっとその人は 100円の支出でも損というのでしょうね。 しかしふつうの人は、1,000円儲かって 100円払うぐらいのことは、「大損した」なんて言いませんよ。 >やはり130万以内と103万以内では130万以内の方が得なのでしょうか… 夫が会社員等なら、130万を超えると社保の問題が出てきますが、103~130万の間は何ら問題ありません。 ただ、会社によっては給与に「扶養手当」の類が上乗せされることもあり、その要件が 103万で線引きされていたりすると、よく考えなければいけないこともあります。 いずれにしても、給与の支払いことはそれぞれの会社が独自に決めていることですから、他人が安易なコメントはできません。 夫の会社に扶養手当等があるなら、夫と良くお話し合いください。 税の観点からは、税を少しぐらい払うことはあっても、「大損」することは絶対にないということです。 >130万以内であっても月々の給与が108333円超えると扶養から外れる… 税に関して、そのようなことはありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
妻の年収が103万円以内だという前提で、夫の毎月の給与から源泉徴収されてたのに、妻の収入が103万円を超えたら、夫は年末調整で配偶者控除を取り消す(妻の収入額によって、配偶者特別控除に切り替える)ことになり、還付が無いか、逆に税金を払うことになる可能性が高いです。 逆に言いますと、103万円を超えて130万円以内で働くつもりでおられるなら、ご主人は最初から、質問者さんを配偶者控除の対象にしないで源泉徴収してもらい、確実に103万円以内と分かってから配偶者控除の対象にすれば、万が一、103万円を超えても、追徴にはならないと思います。 130万円の方は、税金に関しては、月々の給与額は関係ありません。1月から12月の合計金額によって、配偶者控除の対象になるのか、配偶者特別控除の対象になるのか、配偶者特別控除の対象なら控除金額はいくらなのか、が決まります。 月々の給与が108333円は、健康保険の扶養の方です。こちらの方は、特定の期間で区切った収入合計で考えるのではなく、「向こう1年間の収入見込み」で考えます。 給与が月払いなら、その金額を12回もらったら。日額なら、30回(1ヶ月)*12回(12ヶ月)分もらったら。その金額が130万円を超えるかどうかが基準です。 極端な話ですが、11月までは無収入だったけど、12月から月々の給与が20万円の状態が始まり続くようでしたら、年収は103万円以下だから配偶者控除の対象になれるけど、健康保険の方は扶養になれない……なんて事が起こります。 ただ、1回でも超えたら駄目ってことじゃないようで、単発で超える月があるとか、月々の給与額に変動がある場合は、3ヶ月くらいの平均で考えるようです。 また、細かい規定は、会社ごとに任されている?ようなので、ご主人の会社に確認した方が無難かもしれません。
お礼
詳しく教えていただき有難うございます。毎年の主人の還付額より、103万円と130万円の差額が多ければお得ということですよね。とりあえず健康保険の枠を外れず130万円以内で働くのがベストだと理解しました。(^^)ありがとうございました。
お礼
まだ働き始めて日も浅いのでわかりませんが...少し話しが膨らむ方かなと思われる節があります(汗) 追徴金の額も詳しくは聞いていませんし、予定通り130万以内のシフトで計画を立てることにします。有難うございました。