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学生の頃の確定申告と追徴課税について
- 学生の頃の確定申告と追徴課税についての要約文。
- 学生の頃に行われていなかった確定申告の影響についての要約文。
- 学生の頃の確定申告と追徴課税の関連する疑問点についての要約文。
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18年の所得の課税証明を何で職場に出すのかよくわかりませんが… 103万円は、「所得」ではなく「収入」ではないですか。 「所得」は「収入」から「給与所得控除(年収によって決まります)」を引いた額をいいます。 >(2)親の扶養に入っていたので、保険証は親のものを使っていましたが、もしかしたら103万を超えていたかもしれません。 超えていた場合は、親の方も何か手続きがあるのでしょうか。 扶養には健康保険の扶養と税金上の扶養の2つがあります。 健康保険の扶養は、103万円ではなく130万円以上の年収があったのなら外れますがそうでなければ扶養から外れません。 ですので、特に手続き必要ありません。 税金上は、貴方の年収が103万円を超えると親の扶養にはなれません。 超えていたなら、親が貴方の扶養をはずす申告をしないといけないでしょう。 貴方自身は「勤労学生控除」が使えますので、税金かからないでしょう。 ただし、平成18年に学生であった証明書が必要です。 また、その証明書が無理なら、生命保険や国民年金の保険料も収入から控除でき、税金かかりませんがその証明書が必要です。 >以上の点をふまえて、この年にかかった税金と、滞納分の追徴課税を支払わなければいけないのか、確定申告をしないといけないのか必要ありません。 年収が103万円を超えていたなら、貴方と親がその年の分の確定申告(期限後申告)する必要があるでしょう。 なお、確定申告にはバイト先、親は勤め先の「源泉徴収票」が必要ですので、なければ発行してもらってください。 >この証明証から何か問題点が見つかり、先方に迷惑を掛けるといけないので、よろしくお願いいたします。 迷惑がかかることはありません。
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- zorro
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親の方も何か手続きがあるのでしょうか 扶養から外します。会社に連絡します。 あなたは確定申告をしてください。
お礼
ありがとうございました。 参考になりました。
お礼
御礼が遅くなって申し訳ありません。とてもわかりやすい解説をありがとうございました。 凄く参考になりました!! 学生であった証明って、もう卒業してしまいましたし… 大学に問い合わせてみます! 本当にありがとうございました。 職場に迷惑がかかることはなさそうなのでとりあえず安心しました。