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追徴課税・過去に103万を超えて扶養控除に入っていました

主人の扶養に入っています。 最近突然主人に「過去にさかのぼって追徴課税がある」と言われました。 真っ青になっていろいろ調べたのですがH17年4月まで自分自身の社会保険に入っていました。5月に主人の扶養に入り、 その後アルバイトを複数して、合計121万の収入がありました。 また、H18年は半年ほど働き、計107万の収入。 実は大変不勉強で、130万を超えて働かなければ主人の扶養に入っていて問題がないと思っていました。ところが、103万を超えてはならなかったとのこと・・・。 今は過去の源泉徴収票を取り寄せており、今週中に主人の会社に提出予定です。 今後どのような手続きがふまれ、どのくらいの額の追徴になるのかさっぱり分からず、大変不安に思っております。こういった状況をご存知の方、ぜひ教えていただけませんでしょうか。 H19年は病気になり、収入はゼロです。 今年はアルバイトをしていますが、103万は超えない予定です。また、主人の会社からは扶養手当のような特別な手当はいただいていません。 いったん扶養対象の収入を超えてしまうと、どうなるのでしょうか。今現在私は扶養家族なのでしょうか? また過去にさかのぼって主人の健康保険組合から医療費を請求されてしまうのでしょうか。昨年は長期入院をし、主人の健康保険組合の保険証を使用しました。不安でいっぱいです。どうかよろしくお願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>103万を超えて扶養控除に入っていました… >主人の扶養に入っています… 税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >H17年・・・・・合計121万の収入がありました… >H18年は半年ほど働き、計107万の収入… 両年とも、夫は、「配偶者控除」ではなく「配偶者特別控除」を取ることができました。 >今後どのような手続きがふまれ… 【夫】 夫が、「確定申告」(期限後申告) をして納め足りない分の追納です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 【妻】 基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものがどれだけあるのか調べます。 H17年分で (121 - 103) = 18万円以上、H18年分で (107 - 103) = 4万円以上の「社会保険料控除」その他があれば、所得税は発生しないので、何もしなくてかまいません。 それだけの控除がなければ、確定申告をして所得税を納めます。 追納する税額が発生しないとしても、申告すれば、源泉徴収として前払いした税金一部が返ってくるでしょう。 >どのくらいの額の追徴になるのかさっぱり分からず… 【夫】H17年分。 配偶者控除 38万円が、配偶者特別控除 21万円に減ります。 その差 17万円に、夫の「課税される所得額」に応じた「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm をかけ算して数字が追納分です。 これに、18-3-16 を起算日として年 14.5% の日割りで利息分としての「延滞税」が加わります。 さらに、ペナルティとして 10% の「過少申告加算税」も課せられます。 18年分も同様に計算されます。 >去にさかのぼって主人の健康保険組合から医療費を請求されてしまうのでしょうか… 税と社保は別物です。 しかも、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sorasora8
質問者

お礼

mukaiyama様、早速のご丁寧なご回答有難うございました。 自分の不注意とはいえ、目の前が真っ暗になっていました。おかげさまで、これからどうすべきかが明確になりました。 税金の仕組みなど、とても分かりやすかったです。 私が受けるべきは「扶養控除」ではなく、「配偶者特別控除」なのですね。不勉強で恥ずかしい限りです。 これからはもっと慎重にならなければ、と猛省しています。

その他の回答 (1)

noname#120408
noname#120408
回答No.2

扶養関係に間違いがあった場合税務署から会社に○○さんの扶養について誤りがありませんかという通知がきます。 過去にさかのぼって追徴課税があるってことを会社から言われのでしょう。 それで会社の方で扶養を確認して年末調整をし直して会社が支払う形になりますよ。もちろんその差額分は会社が従業員から徴収します。

sorasora8
質問者

お礼

ご丁寧な回答を有難うございます。 会社経由での手続きになるということがよく分かりました。 大変勉強になりました。早めに源泉徴収を提出して手続きのお願いをしようと思っております。 今後はもっと、慎重にならねばと思います。

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