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追徴課税について教えてください

始めまして 誰か教えてください 先日、税務署から会社へ連絡ありました。 妻の昨年分の追徴課税の事でした。 妻に昨年の所得証明書を市役所で発行してもらうようにと 確認したら所得が147000円でした。 いったい、どの位請求が来るのでしょうか? 扶養は、妻1名 高校生1名(特別控除に成る?) 詳しい事教えてください

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >妻の昨年分の追徴課税の事でした。 「奥さんの納めるべき税金」について、daisukinakotoさんの会社に連絡が来ることはありません。 「奥さんの納めるべき税金」については「奥さんの勤務先」あるいは「奥様自身」に連絡が来ます。 つまり、夫婦といえども「納税者」としては別だということです。 おそらく、「給与所得者の扶養控除等申告書」あるいは「給与所得者の…配偶者特別控除申告書」の記載内容が間違っていた(可能性がある)ということではないでしょうか? >妻に昨年の所得証明書を市役所で発行してもらうようにと確認したら所得が147000円でした。 所得金額が「14万7千円」ならば、奥様は「控除対象配偶者」に該当します。(申告漏れがなければ) 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >いったい、どの位請求が来るのでしょうか? 不明な点が多くなんとも言えませんが、「奥様が控除対象配偶者に該当するかどうか?」という確認ならば、「合計年間所得金額が38万円以下なので問題ない」=「追加の税金はかからない」となります。 >扶養は、妻1名 高校生1名(特別控除に成る?) 「扶養控除」は「扶養親族に該当するかどうか?」「何歳か?」で控除の適用可否と金額が決まります。 所得金額については「38万円以下」である必要があります。 また、「特定扶養親族」は「その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満」の扶養親族が該当します。(住民税は1月1日) 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm なお、「一人の扶養親族に対して、複数の納税者が控除を申告する」ことはできません。 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[PDF]給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_05.pdf 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※疑問点があればお知らせ下さい。 ※なお、間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>確認したら所得が147000円でした。 147000円なら、税金関係ありませんが、 1470000円でしょうか。 また、それは「所得」でしょうか、「収入」でしょうか。 >いったい、どの位請求が来るのでしょうか? 奥さんに「追徴課税」ということでしょうか。 それとも、貴方の税金でしょうか。 いずれにしろ、お書きの内容からだけでは、回答のしようがありません。 源泉徴収票を見て、「支払金額」「控除対象配偶者の有無(印がどっちについているか)」「配偶者特別控除の額」「社会保険料控除等の金額」「生命保険料控除の控除額」「地震保険料の控除額」「源泉徴収税額」の数字を教えてくれればわかりますが…。

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