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パートの「扶養の範囲内」

こんばんは。 雇っているパートの女性から、来年からご主人の扶養に入りたいので月々の給与が105,000円になるようにシフトを組んで欲しいと言われました。 年間にすると1,260,000円です。これで扶養に入れるのですか? 私は年間1,030,000円まで、月々85,000円くらいに抑えないと入れないと思うのですが。 基礎的な質問ですいませんが、どうぞ宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • DM4958
  • ベストアンサー率36% (26/72)
回答No.1

扶養条件が130万の健康保険の扶養のことかと思います。

aeth358
質問者

お礼

早々に回答頂き、ありがとうございます。 すっきりしました!

その他の回答 (2)

回答No.3

過去の質問等を調べましたか? 疑問を感じたときは自分自身で調べることも大切ですよ。 パートの方が言う扶養とは社会保険上の扶養のことです。 税務上の扶養・配偶者控除は年収103万円以下、社会保険上の扶養は一般的には申請時後1年間の収入見込額が130万円未満です。 区別しましょうね。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/mae-sr/part-zeikin.htm
aeth358
質問者

お礼

>過去の質問等を調べましたか? >疑問を感じたときは自分自身で調べることも大切ですよ。 痛いお言葉です。 ずっと(ここのサイトではないのですが)税金のところばかり調べていて、どうしても130万という数字がでてこなかったので、ついつい質問してしまいました。 「社会保険上の扶養」というのがあることをまったく気が付きませんでした。勉強になりました。 次回からは、もっと調べてから質問します。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>パートの女性から、来年からご主人の扶養に入りたいので… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >年間にすると1,260,000円です。これで扶養に入れるのですか… だから、夫婦間に「扶養」はなく、「配偶者特別控除」をもらえるということです。 >私は年間1,030,000円まで、月々85,000円くらいに抑えないと… 「配偶者控除」なら、そういうことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

aeth358
質問者

お礼

いつもありがとうございます。 >税法上、夫婦間に「扶養」はありません。< そうですよね。以前に教えていただきました! 今回、パートの方が言っていたコトバそのままを使わせていただきました。

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