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平成17年の9月からパートで扶養範囲で働けるように、月~金1日5.5時間時給830円で年間130万以内に抑えるように働いていました。主人が自衛官なので、共済組合保険の扶養に入っていました。この度、主人の職場から、扶養者の雇用証明書を提出するように用紙が届きました。それには、通勤手当も含むとなっているのですが、今までは、給与見込み(予想)額のみの記載しかなったので、130万以内になるように少なめに書いてもらっていたのですが、今回から形式が変わって過去1年間の給与額も書かなくてはならなくなってしまいました。そうすると、交通費を入れると130万を超えてしまうのですが、過去2年にさかのぼって、保険料を返金しなくてはいけなくなるのでしょうか?その金額はお幾ら位なものでしょうか?また、私自身、主人の転勤を機に11月末で退職予定なのですが、過去の給与額を少なめに書いてもらうと、主人の職場にはわかってしまうものなのでしょうか?
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>過去の給与額を少なめに書いてもらうと、主人の職場にはわかってしまうものなのでしょうか? 御心配には及びません。ご主人の職場(自衛隊)が奥さんの正しい給与額を把握するチャンスはほとんどありません。ので、ご主人の職場は、提出された奥さんの職場の雇用証明書の内容を信じるほかありません。
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- ben0514
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ばれるばれないの質問は不適切だと思います。 ですので、正直に書くことをすすめます。 ばれれば、懲戒処分になってもおかしくはないでしょう。 問題が大きくなったら、あなたの勤め先にも影響が及ぶでしょう。 民間でない分、処罰は大きくなると思います。 扶養の条件などは一般の社会保険とほとんど同じだと思いますが、違う部分があるといけませんので、細かい回答は出来ません。 保険料についてですが、ご主人の給料によって保険料が変わりますので、なんともいえません。しかし、通常の考えですと扶養から外れてもご主人の保険料は変わらないと思います。ただあなた自身が国民健康保険に加入し、国民年金保険料も払うことになります。
お礼
ご返答ありがとうございます。そうですよね、申し訳ございませんでした。
お礼
ご返答ありがとうございます。自衛隊関係の方でしょうか?とても安心しました。私の職場の方も今回限りという事で、少なめに書いてもらう事を承諾してくれました。今後は、きちんと調整して働こうと思います。