- ベストアンサー
区民税 都民税に関して
昨日、都民税・特別区民税の申告書が来たのですが 昨年は事故にあったり病気などをした結果、平成17年度の 年収が18320円ほどしか ありませんでした。(フリーター独身、扶養なしです) 申告書のお知らせには扶養家族なしの場合で所得が35万円 以下の人は申告の義務はありませんと記載してあったのですが 申告書は出したほうがいいのでしょうか?東京都江東区在住です。 仮に提出の場合は給与明細は捨ててしまってないのですが、 平成17年度の源泉徴収票はあるので、 それを申告の際に提出すればいいのでしょうか? 給与明細書が無いとまずいということはあるでしょうか? よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
所得税が徴収されていないのならば、住民税の申告をしてどのように生活していたか申告して、非課税であることを確認しておく必要があります。 生活保護を受ける場合、年金の支払猶予を受ける場合、健康保険の免除を受ける場合など福祉関係の所得の確認に必要ですから、早めに提出して下さい。 生活できるほど収入が無かった場合は、「収入がなかった方」の部分に記載して提出して下さい。
その他の回答 (2)
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
確定申告の義務はありませんが、もし源泉徴収されている場合は、確定申告をすれば取り戻せますよ。 また、確定申告をする場合、源泉徴収票があれば充分です。 というか、給与明細書は、少なくとも確定申告に限定して言えば、全く使い道がありませんので(給与明細書では、確定申告はできません)、給与明細書が無いとまずいという事は無いです。
- hara_v4
- ベストアンサー率28% (21/73)
申告はしなくても良いです。 でも、するのであれば、税務署で確定申告をしましょう。 それにより源泉徴収された税金が有れば、還付される場合があります。 その際には源泉徴収票が必要です。(給与明細は必要ない) また、確定申告する事によりその情報が区役所に行き、都民税・区民税に反映されます。(個別に申告しないで良い)