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パートで働く際に、一番良い働き方を教えて下さい

同じような質問をしてる方がいたらごめんなさい。 私は現在 正社員で働いていて10/31に退職します。 平成15年度に、今の会社から頂いた給与は200万を超えるのですが、 11月からは主人の扶養内でパートの仕事に付きたいと思っております。 そこで、御質問なのですが、 (1)来年度130万円以内の収入の予定にすれば 11/1から主人の社会保険・厚生年金に加入する事が出来るのでしょうか? それとも今年度の所得が高い為、駄目でしょうか? (2)所得税がかからないのは103万円までと言う事ですが、  パートとして働く場合「103万円以内で働く」のと、  「130万以内で働く」のとでは、   どちらが特でしょうか?ただ、103万までの所得にしてしまうと、   月々 手元に入るお金が少なくなってしまうのが寂しいです。   「130万-103万=27万」この”27万” 所得税などの事を考えると   どうするのが一番良い働き方なのか教えて下さい。    御存知の方、宜しくお願い致します。   

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  • naosan1229
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回答No.5

>主人の保険証を確認した所「国民保険組合」と表示されています。 >ですが、給与明細を見ると保険料の金額は国民保険の金額よりも安いのです。 特定の業種が集まって「国民健康保険組合」というものを作っています。 基本的には国民健康保険なのですが、国民健康保険の代行組合という考え方です。 保険料はその健康保険組合により、それぞれ金額が異なっているものの、一般的な市区町村の国民健康保険よりも安く設定されています。 >給与明細には年金は『”厚生”年金料』として引かれています。 >たしか、国保と国民年金ってセットのような気がしたので疑問です。 基本的には、市区町村の国民健康保険に加入した場合は、国民年金にも加入します。しかし、国民健康保険である場合、特殊な事例も存在します。 「法人の事業所」および「常時5人以上の従業員を雇用するもの」は健康保険法第13条厚生年金保険法第6条の規定により、健康保険(政管健保)と厚生年金への加入が義務付けられています。しかし、事業所が社会保険事務所に健康保険摘要除外申請をすれば引き続き国民健康保険組合への加入が認められる事になっていますが、厚生年金については、強制適用となります。 このため、厚生年金には加入されているのではないでしょうか。 あくまでも憶測なのですが・・・。 あと、国民健康保険組合の場合、その扶養となる者の収入は問わない組合が多いようです。 ただ、政府管掌の健康保険(社会保険)と異なり、扶養一人につき○○円と、保険料が高くなりますが。 なお、だんなさんが厚生年金に加入していれば、あなたの収入により国民年金第3号被保険者となることも可能だと思いますよ。 また、検索サイトで、あなたのだんなさんの健康保険組合を検索してみてください。 HPを持っていれば、そこから扶養にはいる際の保険料や基準などが掲載されています。

nhiyori
質問者

お礼

こんばんわnaosan^^ またまたお礼が遅くなってしまいました。 本当に解り易いご説明を有難う御座いました。 感謝いたします☆

その他の回答 (4)

  • hirona
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回答No.4

(1) 社会保険については、1月1日~12月31日の年収ではなく、その日から向こう1年間の見込み収入で考えます。 だから、収入の累計を始める時期は、来年度(1月1日)を待たなくても、11月1日からでOKです。 厚生年金については、ご主人の扶養に入るわけではありません。あなたは、国民年金の第3号という種別に変更になります。これは、厚生年金(や共済)に加入している人の配偶者という種別です。 今年度の所得が高いことは、関係ありません。 (2) どれが一番良い働き方なのかは、分かりません。 まず、今年いっぱいは、10月末で退職の時点ですでに、配偶者控除を(ご主人が)受けられない状態のようですので、向こう1年間の収入が130万円以内になるような収入でも、あまり変わらないと思います。 1月以降の話ですけど、極端な話、103万円~130万円になるような働き方をしていたつもりでも、祝日が入って仕事をしなかった・自己都合の欠勤があった、などでパート代が思ってるほどでなくなる可能性だってあります。(おや、103万円以内に納まってしまった、なんてことも無いとは言い切れません) また、103万円を超えるとご主人は配偶者控除を使えませんが、自分の方は何かの控除(医療費控除、生保の控除など)で税負担が軽減できるかもしれません。 医療費控除は、かかった医療費から、「10万円」「所得の5%」のどちらか安い方を差し引いた金額が、控除金額です。 103万円~130万円の収入にともなう所得の5%を超える医療費があれば、医療費控除をすると、あなたの税負担額はかなり安くなります(^^ゞ

nhiyori
質問者

お礼

御回答頂きまして、ありがとうございます。 お礼が遅れてしまいまして申し訳ありません。 11月から主人の保険に入れると解りホッとしています。 ただ2番の方のお礼にも書かせていただいたのですが、 主人の保険証を確認した所「国民保険組合」と表示されています。 ですが、給与明細を見ると保険料の金額は国民保険の金額よりも安いのです。 給与明細には年金は『”厚生”年金料』として引かれています。 たしか、国保と国民年金ってセットのような気がしたので疑問です。 ただ現職の前はパート(103万以内)で、主人の保険に入っていたから 今回も入れるのかなぁ?…と思っています。 一度確認してみたいと思います。 ありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

103~130万円の中で幾らまでであれば得なのかということについて簡単に言います。 「得」という意味が、収入が増えたにもかかわらず、最終的な手取りが逆に少なくなったら「損」、そうでなければ「得」と考えます。 その場合、ひとつの壁は130万円です。今後12ヶ月の収入見込みが130万円を超えるように働くと社会保険の扶養に入れず、自分で加入することになるから高額な保険料を支払わないといけないためです。 もうひとつの壁はご主人の会社の「家族手当の支給基準」です。 大抵家族手当とか配偶者手当等には所得制限を設けています。 この制限に引っかかると、手当てがなくなる分、逆に損になります。 夫の会社の制度ではどうなっているのかを確認してください。その壁が第2の壁です。 税金の場合は、「配偶者」にたいしてはなだらかな課税となっていますので(夫の年収が約1200万円以上もあるのでなければ)、収入UP=手取りUPになります。

nhiyori
質問者

お礼

御回答頂きまして、ありがとうございます。 お礼が遅れてしまいまして申し訳ありません。 やはり自分で保険料を払うのは、手取りが減って 厳しいので、調整しつつ 130万円以内で働こうと思いました。 家族手当に関しては、主人に確認してもらいます。 たいした金額では無いですが、やっぱりもらえると嬉しいです。 税金について「配偶者に対しては なだらかな課税」        「収入UP=手取りUP」 解り易い御回答に感謝します。 残念ながら1200万なんて数字は、全く手が届きません(笑)ので 調整しながら頑張って働きます^^ ありがとうございました。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

健康保険についてお答えいたします。 健康保険の扶養認定基準としては、退職後の収入を見ます。 つまり、退職後のパート収入が、年間収入130万円未満(月額108,333円未満)であれば扶養として認められます。 しかしながら、これはだんなさんの保険証が社会保険事務局の保険証(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)の場合であり、保険証が健康保険組合の保険証(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)の場合は、その健康保険組合によって扶養認定基準が異なっています。この場合はその健康保険組合に、直接お問い合わせされたほうがよろしいかと思います。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20030605mk11.htm
nhiyori
質問者

お礼

御回答頂きまして、ありがとうございます。 お礼が遅れてしまいまして申し訳ありません。 ただ、疑問なのですが 主人の保険証を確認した所「国民保険組合」と表示されています。 …が、給与明細を見ると保険料の金額は国民保険の金額よりも 安いのです。(国民保険は現在13300でしたでしょうか?あれ?これは年金??) そして、給与明細には『”厚生”年金料』が引かれています。 たしか、国保と国民年金ってセットのような気がしたので謎です。 でも、現職の前はパート(103万以内)で、主人の保険に入っていたから 今回も入れるのかなぁ?…と思っています。 naosan1229さんが おっしゃる通り、一度確認してみようと思います。 ありがとうございました

noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養は、過去の収入は関係なく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば扶養になれます。 (失業休を受けると、これも収入と見なされ、日額3612円以上だと、受給中は扶養になれません) 従って、11からの給与の月額が108千円以下であれば、12ケ月間の収入見込額が130万円以下ですから、11月から扶養になれます。 ただし、パート先での一週間の繁務時間と出勤日数が正社員の4分の3以上の場合は、勤務先で社会保険に加入することになります。 この場合は、ご主人の扶養になる必要が有りません。 2.所得税の扶養は、1月から12月までの年収が103万円以下の場合に扶養になれますから、今年は扶養にはなれません。 103万円から130万円の間については、いろいろと条件によって違いますから、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/mae-sr/part-zeikin.htm
nhiyori
質問者

お礼

御回答頂きまして、ありがとうございます。 お礼が遅れてしまいまして申し訳ありません。 今後1年間の収入で、保険加入が出来る事が解り ホッとしています。ただ、次に働く所の社員の4分の3以上に ならないように働かなくちゃ… (保険料を自分で負担するのはツライので^^;) ありがとうございました。

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