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有給時の勤務時間外の出勤について
資格の取得のために、有給を使い一週間の実務講習を受けることになりました。 しかしながら、会社にも迷惑をかけたくないため、講習終了後に毎日職場に戻り、仕事をしようかと考えています。 この場合、法的には、正規の勤務時間ではない時間に仕事をするため、残業扱いとなるのでしょうか。 それとも、有給をとっているためそもそも残業と認められないのでしょうか。教えてください。 ちなみに、就業規則ではこのような場合の規定がありませんでした。
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- shino0413
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非常に微妙な問題だと思うので、実際には裁判所で判断してもらうしかないでしょうが、自分の経験を 元に回答してみます。 私が未払い時間外手当の請求をした中での有給取得日に関して裁判所は以下のように判断しました。 1.有給休暇取得日に定時外の労働をした場合は時間外労働にあたる。(割増の時間外賃金がもらえる) 2.定時内の労働は、有給取得によって消滅した就労義務が業務命令によって復活したとしてもこれに 対応する賃金請求権は通常の賃金(基本給)に留まる。(基本給以外にもらうものはなし) 3.休日出勤にはならない。 質問者の場合にあてはめれば残業扱いとするのが正解のようです。 もっとも、時間外手当が欲しいわけではないのであれば、フレックス扱いということにして有給取得なし で時間外手当もなしにすれば(支店長とか部長クラスの権限で)良いと思います。 ちなみに2に対する時間外手当の請求を認めてしまうと禁じられている有給の買上げに該当してしまうと 言えなくもないので、労働者の申告があろうとなかろうと有給が取り消されたと解するしかないわけです かね。判決みたときには「オレの有給はどこへ消えたワケ?」とも思いましたけど
- torumaringo
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No. 4の続きです。 従業員が有給をとるのに、会社はいかなる条件も付けてはなりません。18時以降の出勤を引き替えとした有給なんて、裁判したら5分で決着が付きそう。完全に会社敗訴です(笑)。 資格取得が会社と関係があるものならば、実務研修を外勤扱いにしてもらえば、日中の研修時間について業務に従事したとみなされつつ、夕方以降の勤務について残業手当として請求できるかも。この場合、有給日数は減りません。 ほかの回答者さんも指摘されている通り、有給の権利を行使した日に出勤して手当を受け取るという構造が、物事を不必要に複雑化しているように思えます。 資格取得と会社との関係、公私の時間の区別を明確にすれば、既存の就業規則で対応できるものと思います。頭を整理してみてください。うまく整理できない場合は、自発的意志に基づくサービス労働になるのでしょうね。
- torumaringo
- ベストアンサー率32% (163/498)
有給は1日(24時間)仕事から完全に離れて心身を休める権利です。会社には、従業員が持っているこの権利を妨害することはできません。ですから、終日の有給を取得した日に出勤させるという考えが、有給の基本から逸脱しています。 既にお気づきの通り、会社の求めに応じて働いたのに賃金支払いが無いとすると、大問題です。 交渉できる会社であれば、休日出勤手当について上司と交渉してみるしかないですね、言い出しにくいでしょうが。
- 1ppo
- ベストアンサー率11% (95/859)
残業とういか、少しでも出勤したのだから金が 欲しい!ということなのでしょうが、無理でし ょう。 うちの会社の就業規則も数100頁ありますが もちろんこんな規定はありません。 これはこんな事を言い出す人はいないだろう!と 考えもつかなかった事項だと思いますよ。 会社にも迷惑をかけたくないなら、お金など期待 してはダメですよ(^O^)
- kensaku
- ベストアンサー率22% (2112/9525)
残業というのは、正規の勤務時間以上に働いた分をカウントしますので、1日8時間以内は残業にはなりません。ただし、休日に出勤することになれば、休日出勤手当てが支給される可能性はあります。 しかし、会社からの要請が無いならば、出勤する必要はないと思いますよ。残業も休日出勤も会社の命令があって、するものですから。 有給休暇が認められたのであれば、旅行に行ったと思って、きっちりと休んでください。
- imachan_net
- ベストアンサー率25% (99/386)
そんな規定があるわけないし、そんなこと想定する方がおかしいと思います。 迷惑を掛けたくない・・・と思うなら、 少しくらいサービスのつもりでやったら。 そこまでする必要もないと思うけど。 せっかく、有休取ったらんだったら、ゆっくり休みなさいな。
お礼
このようなことが想定外なのはわかります。 もちろん、有休を取って会社に来なければいいだけなのですが、どうしても残務処理があり、勤務時間後に来ることを条件に講習に行かせてもらうことになりました。つまり、上司の要請があってのことです。 この場合、無給扱いで働くことになるのが想定されます。当然就業規則にはそんなことなど想定外だとは思いますが、無給の場合は労基法違反なのではないかと。 このような場合、現実問題は別として、法的にはどのような扱いとなるのでしょうか。休日勤務扱いということでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり、休日出勤という扱いが妥当でしょうか。 有給休暇の取得の権利はあるとしても、資格合格(中小企業診断士)後の実務研修のために、一週間連続休暇を取らなければならず、調整した結果が研修時間後(18時くらい)に会社に出勤するということで連続の有休を取らせてもらいました。 夜に職場に戻ることを前提として、何か他のやり方がもしあったら教えてください。