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2ヵ所のアルバイトで130万を超えた場合

私は20歳の独身のフリーターです。 現在アルバイトを2ヵ所掛け持ちしていて今年度の収入が二ヶ所合わせて130万を超えそうなぎりぎりなラインにいるのですが、130万を超えると親の扶養から外れ社会保険に入り保険料を支払わなくてはならないのですよね。 他の似たような質問をざっと読んでみて、扶養から外れるタイミングというものは年間の給与収入合計ではなく今後一年間の収入が130万円を超える見込み(月額にすると108,000円)、というのはなんとなく理解できたのですが、2ヶ所からお給料を貰ってる私の場合はどのように判断されているのでしょうか。1ヶ所は扶養控除等申告書を提出していて月々7万弱(源泉徴収なし)、もう2ヵ所は4~5万弱(源泉徴収あり)、毎月合計で11万~12万ほどの収入があります。 もしこのまま130万を超えてしまった場合、自分から自己申告などをして何か手続きをする必要があるのでしょうか。また社会保険に入った場合、今年度の1月~12月分の保険料を来年度に繰り越され毎月支払っていくのでしょうか。その場合、毎月どれぐらいの保険料を支払わなくてはならないですか。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

まずsleetさんの親は会社で年末調整するときに sleetさんの収入が103万以下なら扶養控除の 対象にできるので、親の所得税が年間でおおよそ 38000円安くなります。 ですから親にとってはsleetさんお収入が103万 以下か以上かは重要なんです。 もし103万以下で年末調整していれば税金ごま かしているので会社のばれれば懲戒ものです。 あとは親が会社員であれば扶養手当って会社から もらっている可能性があります、その用件として 103万以下であれば!っていうのが多いです。 130万もあるのに扶養手当もらっているとした らこんなの会社にばれたら懲戒になります。 あとはsleetさんは健康保険証親の扶養に入って いるから0円で手に入りますよね? この扶養に入れる範囲って130万以下であれば というのが多いんです。 130万超えればsleetさんは親の扶養に入れま せんからご自分でお金払って保険証手に入れな ければなりません。パート先の社会保険に加入 できるか、できなければ役所で国保に加入します。 ですので130万こえることによって国保税分は 損します。国保税は最低でも年間4万くらいかか ります。あとは所得に応じて加算されます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>2ヶ所からお給料を貰ってる私の場合はどのように判断されているのでしょうか。 2か所とか1か所とか関係ありません。 合計で130万円の収入が見込まれればはずれなくてはいけません。 >もしこのまま130万を超えてしまった場合、自分から自己申告などをして何か手続きをする必要があるのでしょうか。 親の会社で貴方を扶養からはずす手続きと貴方が保険に加入する手続きが必要です。 貴方がバイト先の社会保険に加入できるのは、1日の労働時間が正社員4分の3以上で、1か月の労働日数も4分の3以上ある場合です。 この条件を満たさないと加入できません。 貴方の場合はたぶん1社ではこの条件を満たさないと思われますので加入できないと思いますが、一応、働いている時間が長いほうのバイト先に確認だけしてみればいいでしょう。 バイト先の社会保険に加入できない場合は、国民健康保険に加入することになります。 その場合、保険料は扶養から外れる見込みとなったときにさかのぼって納めなければいけません。 保険料は市町村によって違いますので、お住まいの役所に聞かれることをおすすめします。 また、税金については来年、2か所の源泉徴収票を持って税務署で確定申告しないといけません。

sleet
質問者

補足

>>バイト先の社会保険に加入できない場合は、国民健康保険に加入することになります。 私の場合、1日の労働時間が短時間なので条件には満たさないと思われます。 それと国民健康保険とは市区町村で加入する国保のことですよね?それなら今年中旬頃に通知書がきて保険料を収めて保険証を持っているので加入していると思うのですが、これとはまた別のことなのでしょうか。ちなみに去年のアルバイト収入は年間100万弱で保険料は年間3万円ほどだったと思いますが、今後130万を超えた場合、親の扶養から外れ今以上に保険料を収める税が高くなる、という考えでいいのでしょうか?

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

あなたはアルバイト先に社会保険の加入を申し込みます。会社が無理なら国民保険に加入です。130万円を超えることとなった以降の保険料を負担します。遡及することはありません。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

一箇所に扶養控除等申告書を提出し所得税を0にしても他の事業所では源泉徴収されますから、その二箇所の所得を合計して適正な税金を納めるために「確定申告」(来年2月16日~3月16日)します(多分税金が還付される)還付請求のみの場合2月1日頃から受付けます。 130万未満=税金少し=親は扶養控除等申告書で子の扶養控除申請できない=社会保険の健康保険は親の扶養になる(超えると自己支払い) 103万未満=所得控除65万+基礎控除38万=所得税0=親の扶養家族になれる=親も扶養控除等申告書を提出の際子の扶養控除38万控除可 >130万を超えてしまった場合、自分から自己申告などをして何か手続きをする必要があるのでしょうか 源泉徴収票を2枚添付し「確定申告」必要 社会保険の健康保険については市町村により違うので照会するか窓口で手続きします。

参考URL:
http://www.mimura-sr.com/syakaihoken/hihuyousya.html