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2箇所でバイトをしてる場合の源泉徴収
何度も質問してすみません。 アルバイトさんの事ですが、他でも働いていて19年度の扶養控除等申告書はもう一つのバイト先に提出してあり、20年度もそちらへ提出するそうです。 月々のバイト代は5万くらいなのですが、19年度は何も考えず源泉徴収をしていなかったのですが、色々調べてみたら、19年1月以降分の源泉徴収税額表(乙欄)に88000円未満は3%に相当する額と書いてありました。なので、会社としては、アルバイトさんの給料がたとえ1万円でも300円の源泉徴収をし、アルバイトさんには確定申告してもらうという事でよろしいのでしょうか?
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- nekochacha
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No1です。補足を拝見いたしました。 >今から19年度分の源泉徴収するのは1万円くらい引かなくてはなので、・・・ 源泉徴収義務ですからねぇ・・・。アルバイトだから、源泉徴収されないという ことはありません。 徴収税額は1万円くらいで済みましたか、19年分支払い給与は、330,000円?? ご質問では、>月々のバイト代は5万くらいなのですが、・・・ 単純計算で、月5万x12x3%=18,000(徴収税額)でしょう?。 こちらだけの仮年調計算で 給与所得 600,000 税額 18,000 控除後所得金額 0 基礎控除 380,000 算出年税額 220,000 税額 11,000 ______________________________________ 超過額 7,000 実際には、他のバイト先で年調しますから、このようにはなりません。 19年分は源泉徴収票には、給与支払金額だけを記載してお渡しになってもよいです。 バイトさんは、他のバイト先で年調、若しくはこちらの分は確定申告されますから 税務署からは何も言ってこないでしょう。20年度分から、徴収なさればよいです。
- asaminami
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こんにちは。 #2番で投稿したasaminamiです。 よく文面を理解せず、投稿してしまいました。 年間で、それも平成19年度で1万円と言うことですね。 ごめんなさい。 先に述べたように、確定申告で調整しますのでその事を言われて不足が出てくる かもしれないと伝えてあげれば、徴収する必要はないと思います。 板を汚してしまいました。ごめんなさい。
- asaminami
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こんにちは。 「今から19年度分の源泉徴収するのは1万円くらい引かなくてはなので、かなり気が引けます」 なぜですか? 徴収しぱなしではありませんよ。 その徴収したアルバイトさんのお金は最終的にはその人の確定申告で差し引きされ もしかして、還付されるかもしれません。 文書から察するにその人は月額160千円の収入を得ることになりますね もし、12ヶ月X160千円=192万円の収入で源泉所得税が0円の時、確定申告の祭 所得税の不足が約15万円位になって一度に支払えとなる可能性があります。 ですから、月々に徴収された方がその人のためにもなりませんか? 「また、率は3%でいいのでしょうか」 平成19年度1月以降分の源泉徴収税額表から88,000未満の人は3%の徴収・・・、 となってます。
- nekochacha
- ベストアンサー率61% (291/477)
こんばんは。 質問者様も既にご存知のように、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は 2ヶ所には提出出来ませんから、19年度分の源泉徴収をしてバイトさんには、 源泉徴収票を発行し、他所の「扶養控除等申告書」を提出したバイト先へ源泉 徴収票を提出して年末調整を受けるか、質問者様の発行した源泉徴収票を基に その所得税の確定申告をするか、どちらかをして下さい。とバイトさんにおっ しゃればよろしいですね。
補足
今から19年度分の源泉徴収するのは1万円くらい引かなくてはなので、かなり気が引けます。 20年度からではだめでしょうか? また、率は3%でいいのでしょうか?
お礼
ありがとうございました。