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2ヵ所でアルバイトしたときの確定申告

2ヶ所からバイト収入がある場合の確定申告について質問いたします。 *A社/1月~4月まで勤務、総額36万円(源泉徴収 1.940円) *B社/10月~12月まで勤務、総額18万円(源泉徴収 0円) B社は継続勤務中、12月に扶養控除等申告書をB社に提出しました。 (少額のため、年末調整の戻り金はナシ) 現在、夫の扶養に入っています。 ネットで調べると、2箇所で働いても金額が少ない場合は確定申告不要・・・というような記事を見かけるのですが このような場合、確定申告をする必要はありますでしょうか? また、もし確定申告しなかった場合、税金の計算はどの金額を元になされるのでしょうか? ちなみにA社は大手外食チェーンで税務署の定期的チェック?が入るそうなので、 確定申告しなくても税務署で把握してるんじゃないか・・・とも思ったりするのですが。 初歩的な質問ですが、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんばんは。 ◇給与所得者で「確定申告」をする必要がある方 〈原則〉  次の方は,「確定申告」の義務はありません。 (1)年収が2000万円以下の方で,すべての収入について年末調整を受けている方 〈例外〉  総収入額から基礎控除その他の所得控除額の合計額を差し引き,その金額に基づき計算した所得税額の合計額から,配当控除と年末調整で受けられた住宅借入金等特別控除額を差し引いて残額がある方で,次のいずれかに当てはまる方は,「確定申告」の必要があります。 (2)年収が2000万円を超える方 (3)給与を1箇所から受けている方で,給与所得及び退職所得以外の各種所得の合計額が20万円を超える方 (4)給与を2箇所以上から受けている方で,給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の各種の所得金額との合計が20万円を超える方 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ◇給与所得者で「確定申告」をしたほうがよい場合がある方 (5)年の途中で退職されたためなどで「年末調整」を受けておられない方(所得税を納めすぎになっている場合が多いですので,申告すれば還付が受けられることが多いです)。 ----------------  以上から, ・powerfulvocalさんの,収入は54万円になりますが,所得税はこの金額にかかるわけではなく,各種の控除をした金額にかかります。  具体的には,  54万円-給与所得控除65万円-基礎控除38万円=課税所得(0円) となりますから,powerfulvocalさんはそもそも課税される所得はないことになります。  つまり「確定申告」は不要です。 ・本来ですと,B社で「年末調整」を受けられる際にA社の源泉徴収票を提出されていれば,A,B両社の収入についてB社で「年末調整」が受けられたと思いますから,その時に1,940円についても還付が受けられました。 ・現在のpowerfulvocalさんは,上記の(5)に近い方(一部の収入について「年末調整」が受けられなかった方)になりますので,「確定申告」をされれば1,940円の還付が受けられます。  確定申告の手間を考えれば,するかどうか微妙な金額ではありますが… ----------- ◇おまけ >ネットで調べると、2箇所で働いても金額が少ない場合は確定申告不要・・・というような記事を見かけるのですがこのような場合、確定申告をする必要はありますでしょうか? ・powerfulvocalさんは2箇所で働かれていますが,時期が重なっていませんので1箇所で働かれた扱いになります。 ・上記のとおり,給与所得の場合は,収入で103万円以下ですと所得税は非課税です。 >また、もし確定申告しなかった場合、税金の計算はどの金額を元になされるのでしょうか? ・二箇所の勤務先は,powerfulvocalさんのお住まいの市区町村に「給与支払報告書」という書類を提出します。これに基づいて,住民税の課税がされます。  ただし,powerfulvocalさんは,住民税も非課税です。 >ちなみにA社は大手外食チェーンで税務署の定期的チェック?が入るそうなので、確定申告しなくても税務署で把握してるんじゃないか・・・とも思ったりするのですが。 ・年収500万円以下の方については,勤務先から税務署へは報告されません。  それと,そもそもお勤めの方が「年末調整」を受けられれば,「確定申告」は不要です。「年末調整」で所得税の精算が終わるからです。 ・今回,powerfulvocalさんは一部の収入について「年末調整」を受けておられないようですが,所得税を納めすぎになっている形になっていますので,「確定申告」の義務はありません。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
powerfulvocal
質問者

お礼

たいへんわかりやすく説明していただき、ありがとうございました。 助かりました。

その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

給与合計54万円 質問者の場合は、確定申告する法的義務はありません。ですから、税務署で把握されても全然こわくありません。安心していいですよ。

  • SVOC
  • ベストアンサー率34% (219/634)
回答No.2

被扶養者で給与所得が103万以下ですので確定申告(納税)をする必要はありません が、A社で引かれている所得税は確定申告をすれば戻ってきます 手間を掛けても\1,940を還付して貰いたければ確定申告しましょう

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

確定申告をすれば納めた税金が還付されます。

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