- 締切済み
年間二か所で働いた場合の申告について
サラリーマンの配偶者の妻で年間、二か所で働いた場合、確定申告の必要は、ありますか? 夫は、年末調整済みで、私は、103万以内の扶養枠に入っています。 二か所勤務した会社双方で源泉徴収してもらっています。 全問とは、別にもう一つ、質問 年金受給者の親の扶養になっている40代の子供は、年間収入が103万を超えると、親と扶養になっている子供には、どれくらい税金がかかりますか? 国民健康保険は、親の扶養に入っており、国民年金は、子供が支払しています。 以上、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nitto3
- ベストアンサー率21% (2656/12205)
たぶん、二か所勤務した会社双方で源泉徴収、 この分すべて返ってきますよ。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>私は、103万以内の扶養に入っています… 何の扶養枠の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >二か所勤務した会社双方で源泉徴収してもらっています… そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。 皮算用のほうが多すぎることが明らかであり、多すぎる分が返ってこなくても良いなら、必ずしも確定申告の必要はありません。 >年金受給者の親の扶養になっている40代の子供は… だからこれも何の不要の話? >年間収入が103万を超えると、親と扶養になっている子供には、どれくらい税金… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 納税者 (親) が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等や年金生活なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 それで、親が扶養控除を取れる取れないの話と、子供に所得税が発生するかしないかのこととは、次元の異なる話です。 子の所得税は、「所得」が「所得控除の合計」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を上回れば発生します。 >国民年金は、子供が支払しています… 約 18万のはずなので、 ・基礎控除 38万 ・社会保険料控除 18万 ・その他の所得控除・・・お書きでないので無視 ・所得控除の合計 56万 「所得」が 56万に達するまでは所得税が発生しません。 「所得」56万を「給与収入」に換算し直すと 121万です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 121万を超えれば、超えた分に「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm をかけ算した数字が「所得税」となります。 >国民健康保険は、親の扶養に入っており… 国保に扶養の概念はありません。 国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。 被用者保険のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
確定申告の要否は、あくまでも本人の収入のみについて判断します。 夫が扶養控除を申告したとか、年末調整したとかは、あなたの税金にはなにひとつ関係ありません。 2箇所で働いた・・・ A.1箇所目を辞めて2箇所目で働き、年末調整で1箇所目の源泉徴収票を出した B.1箇所目を辞めて2箇所目で働き、年末調整で1箇所目の源泉徴収票を出さなかった C.2箇所を掛け持ちで働いた A.ならば不要 B.ならば必須 C.ならば副となるほうの収入次第では必要(参考URL) なお、給与なら源泉徴収されるのは当たり前(会社の義務)ですが、もし【年末調整を2箇所でやってしまった】ならば確定申告が必要です。 ※掛け持ちの場合、年末調整は1箇所でしかできません(給与所得者の扶養控除(異動)申告書は、1箇所にしか提出してはいけません)。 親の扶養になっていようがいまいが、お子さんが払う税金はお子さんの所得によって決まります。 なお、国民健康保険を親が払っていればその分の社会保険料控除は申告できませんが、国民年金をお子さん自身で払っていればその分は社会保険料控除を申告できます。