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2か所の事業所から給与がある場合の確定申告方法

私は、昨年1月から2か所の事業所から給与をいただいております。 1か所は10年以上も前から務めている会社で、年間240万の給与を源泉徴収しています。社会保険、厚生年金はこの事業所で支払っています。 もう1か所は昨年1月から月額5万円(年額60万円)を給与としていただいている会社で、源泉徴収していませんし、社会保険、厚生年金も払っていません。 今回、2か所分をまとめて確定申告しようと思っていますが、一体どのような書類が必要なのか、全くわかりません。是非教えていただきたいと思います。 また、ちなみに、年間60万円の収入増額になった場合、税金の追加がどの程度になるのか気になります。扶養家族は妻のみです。誰か詳しい方、教えてください。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >1か所は10年以上も前から務めている会社で、年間240万の給与を源泉徴収しています。社会保険、厚生年金はこの事業所で支払っています。 「給与の支払者(≒会社)」は、「他の支払者」のことについては、原則、【無関係】ですので、別途、給与などを得るようになっても「税法上」特に影響はありません。(つまり、これまでと変わるところはありません。) 【ただし】、「給与所得者の扶養控除等申告書」は、どんな場合でも、「一の(1ヶ所の)給与の支払者に対してのみ」提出できます。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。… ※「退職→転職」というように、重複していない場合は別です。 >もう1か所は…源泉徴収していませんし、社会保険、厚生年金も払っていません。 「厚生年金(&健康保険)」は、「税金」とは【無関係】で、以下のような要件を満たす場合にのみ加入することになります。 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『複数から給与を受けている場合の社会保険の取り扱いついて教えてください。』 (掲載日:2010年06月11日) http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000284.html --- 「源泉徴収していません」→「支払者が源泉徴収していない」のは、「税法上」は【矛盾】しています。 「給与所得者の扶養控除等申告書」は、2ヶ所には提出できませんので、【給与(所得)ならば】「源泉徴収」されていないとおかしいです。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『[PDF]平成24年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf >…2か所分をまとめて確定申告しようと思っていますが、一体どのような書類が必要なのか… 支払いを受けているのが「給与(所得)」であれば、「【給与所得の】源泉徴収票」が必ず交付されます。(実際には請求しないと交付しない支払者もいます。) また、「給与所得」の確定申告には、「給与所得の源泉徴収票」が【必須】です。(「給与所得」ならば、他には証明書のようなものは不要です。) 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3)給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) もちろん、「所得控除」に追加するものがあれば、その控除に応じた添付書類が必要になる場合があります。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm >…年間60万円の収入増額になった場合、税金の追加がどの程度になるのか… 収入が、「給与(所得)」であれば、以下の簡易計算機で試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が給与のみ」の場合の目安です。 ※「給与収入」欄に、「【給与所得の】源泉徴収票」に記載された【支払金額】を合計して入力します。 ※追加する「所得控除」があれば「その他控除」に入力してください。 計算結果の金額から「源泉所得税」を差し引いた金額が、追加の納税額です。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 --------- (参考情報) 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/01.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『確定申告で空いている時間は何時ごろ』 http://okwave.jp/qa/q797097.html --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>一体どのような書類が必要なのか… 医療費控除その他特段の事由がなければ、両社の源泉徴収票のみ。 >年間60万円の収入増額になった場合、税金の追加がどの… 確定申告とは、本業の年末調整をいったんご破算にし、合計所得金額から所得税を計算し直し、本業で前払い (源泉徴収) させられた分を引いて残りを納める手続のことです。 したがって、本業の源泉徴収票の内容をあきらかにしていただかないと何ともいえません。 特に、所得税は累進課税ですから、本業だけなら税率は 5% でも、副業を足すことによって 1ランク上がって 10% になったりすると、本業も 5% 分が追納になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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