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パートと内職の両方で140万円を超える場合について

妻がパート労働者で、今年1年の収入は約127万円です。 現在は、私(夫)の社会保険に扶養として加入しています。 ですが他に内職もしており、そちらで約16万円の収入があります。 内職の源泉徴収はありません。 パートと内職、合計すると約143万円となりますが、この場合、私の扶養からは外れるのでしょうか? また、扶養から外れない場合でも、何らかの申告や納税は必要となるでしょうか?

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noname#239838
noname#239838
回答No.3

dymkaです。 >・内職を副業にする会社員・パート・アルバイトであり、内職の所得が20万円を超えていないので、申告の必要がないのかな?と思いました。 はい、おっしゃるように、「給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額」が20万円を超えません(収入金額が16万円ですから、必要経費が0円でも所得は16万円を超えません。)ので【所得税】の確定申告を行う義務はありません。(もちろん、「してはいけない」わけではありません。) 一方、【個人住民税】の申告については、所得税のような【例外】を認めるルールがありませんので、【すべての所得】を申告しなければなりません。 これは日本全国どこの自治体でも同じルールですから、お住いの市町村(の役所)に確認してみてください。 なお、「個人住民税」は「道府県民税」と「市町村民税」の総称ですが、課税(賦課)・徴収は(道府県ではなく)市町村がまとめて行っています。 --- ちなみに、前述の通り、個人住民税には「条例による各自治体ごとの独自ルール」もありますが、ベースとなる(日本全国共通の)ルールは「地方税法」で定められています。 以下、ルールの根拠となる部分を抜粋してみました。 『地方税法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO226.html >(個人の道府県民税の申告等) >【第四十五条の二】  ……の者は、三月十五日までに、総務省令の定めるところによつて、次に掲げる事項を記載した申告書を……項の【市町村民税に関する申告書】と併せて、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に【提出しなければならない】。 >ただし、……の規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与……又は……に規定する公的年金等……の支払を受けている者で前年中において【給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの】……並びに……に規定する市町村の条例で定める者については、この限りでない。 >一  【前年の総所得金額】、退職所得金額又は山林所得金額 >【第四十五条の三】  ……の者が前年分の所得税につき【所得税法……の確定申告書】……を提出した場合……には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に……の規定による申告書が【提出されたものとみなす】。…… (参考) 『市県民税→所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html >【総所得金額】とは、次の金額の合計額……をいいます。 >4. 事業所得の金額(損益通算後) >5. 給与所得の金額(損益通算後) >7. 雑所得の金額の合計額(損益通算後) ※「完全出来高制」の契約を結んで得た所得は、原則として「事業所得」、もしくは「雑所得」に区分されます。 --- ということで、「個人住民税の申告」は義務ということになりますが、ネットの情報などは「所得税の話」に終始して「個人住民税の話」がすっぽり抜け落ちていることが珍しくありません。 ですから、「法令違反の意識がないまま(個人住民税に関して)申告漏れになっている」という人も少なくないはずです。 もちろん、国や自治体もそういう実態を知らないわけがありませんが、住民一人ひとりを税務調査(実地調査)の対象にするなど(コスト的にも)不可能ですから、「税の公平性に欠けると分かっていながら放置される」ことが多いのが現実です。 あとは、納税者(住民)一人ひとりのモラルの問題ですから、私からお伝えできるのはここまでとなります。 (参考) 『税務署以外の税務調査 (1)|アトラス総合事務所』 http://www.cpainoue.com/mailmag2/back_number2/d_mag2_20050822.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html ***** ◯補足1:「本業」と「副業」について 【税法上は】、(所得税、個人住民税ともに)所得を「本業によるものか?副業によるものか?」といった区別を【していません】。 あくまでも、「所得の種類」によってルールが決められているだけです。 もちろん、いわゆる「会社員」にとっては、勤務先の仕事が「本業」で業務外の仕事が「副業」であるのが当然で、収入も「会社員として受け取る給与」の方が多いのが一般的でしょう。 ですから、「本業」「副業」という区別で説明してもらったほうが話が早い人が多く、結果としてネット上の情報も「一般的な会社員」を想定した解説が多くなります。 (参考) 『所得税……所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm ***** ◯補足2:「事業所得」と「雑所得」について 【税法上は】、「事業所得」と「雑所得」を区別する明確なルール(法令)は【ありません】。 ざっくり一言で言えば、「納税者本人がどう思っているか次第」ということになります。 もちろん、実務上は「納税者の見解」と「課税庁の見解」が一致しないこともあります。 なお、仮に、どうやっても双方の見解が一致しない場合は、最終的には裁判所に結論を出してもらうことになります。 (参考) 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://niwa-tax.com/596.html 『雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|[税金]所得税法・法人税法等』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 ※文中「供与所得」とあるのは「給与所得」の間違いと思われます。 ***** ◯補足3:「給与や年金(など算定が容易な収入)以外の収入(自営収入など)」がある場合の「健康保険の被扶養者の資格」(の認定)について 自営収入(税法上の「事業所得」に区分される収入)などがある者の「健康保険の被扶養者の資格」については【各保険者が】【それぞれ独自に】判断します。 --- なお、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、「税法上の所得の種類」は問われません。 ただし、「収入金額」と「税法上の所得金額」は異なりますので、最終的な判断は「日本年金機構(各年金事務所)」が行うことになります。 (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html ※あくまでも「新規認定」の際のルールです。「認定済みの被扶養者の資格の再確認(再認定)のルール」は異なります。 --- 『被扶養者資格の再確認について|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 ----- 一方、「◯◯健康保険組合」の場合は、「自営業者は(収入の多寡に関わらず)認定しない」というようなところもあり、ルールはバラバラです。 (参考) 『被扶養者認定チェック|JFE健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check.htm >事業主(自営業者等)以外の方ですか→No→その家族の方は被扶養者資格が【ありません】。 --- 『被扶養者認定の届出|中国電力健康保険組合』 http://www.energia-kenpo.or.jp/jinsei/02_02.html >●収入制限について >……農業や自営業者等の事業収入および不動産・配当金等の収入は,【必要経費控除前の収入額】です。…… --- 【公文健康保険組合のルール】『健康保険のしくみ>健康保険に加入する人』 http://www.kumon-kenpo.or.jp/structure_insurance/insurance_participation.html ※ページ下部[!もっと詳しく]を参照

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質問者

お礼

すみません。補足でコメントさせて頂くのを忘れたので、こちらから失礼します。 扶養を外れるか否かは、保険者によっても変わるため、一概に「外れる」「外れない」の判断は出来ないのですね……。 詳しくありがとうございました。

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noname#239838
noname#239838
回答No.5

dymkaです。 蛇足ながら補足です。 >■ただ、国税庁のHPに、該当すると思われる記載があり、こちらであれば、虚偽の記載はないだろう、と考えました。(仮に、記載にミスがあったとしたら、問題になるだろうと……) はい、おっしゃるようにさすがに国税庁のサイトで明らかな間違いと呼べるような情報は(おそらく)ないと思います。 とはいえ、誰かが法令や通達などをもとに書いている文章ですから絶対(100%)間違いがないともいえません。 また、「税法に詳しくない人には分かりにくく、誤解を招きやすい」「言葉足らず」と思う記事はけっこうあります。 --- しかし、そんなことを言い出したらネットの情報に限らず、書籍などの紙媒体の情報も同じことですから、どこで妥協(納得)するかということになります。 ちなみに、国税庁のサイトは(当然ですが)法改正のたびに更新がされていますし、チェックの体制も個人のブログなどとは比べ物にならないでしょう。 また、どの法令をもとに書かれた記事なのか分かるようになっていますので、自分自身で一次情報を確認することも容易です。 --- なお、言うまでもなく、回答の中で紹介した個人ブログの記事などは「参考情報」以上のものではありません。 >■必要があれば、然るべき箇所に、電話等で、確認したいと思います。 ご存知のこともあると思いますが、以下問い合わせ先です。 ・所得税(など国税)…国税局・税務署 ・個人住民税…1月1日現在で居住している市町村(の課税課) ・(健康保険の)被扶養者の認定基準…勤務先、保険者 ・国民年金の第3号被保険者の認定基準…日本年金機構(年金事務所) 民間の専門業者 ・税務全般の相談・手続き代行……税理士(事務所) ・公的医療保険・公的年金保険などの相談・手続き代行……社会保険労務士(事務所) なお、最近では役所にも(民間企業のような)コスト意識が求められるようになっているため、いわゆる非正規の職員さんも多くなり、必然的に「役所の職員さん個人の見解→正しい法令解釈とは言えない」ということが(昔よりも)多くなっています。 また、役所の職員さんも普通の人なので、中には親切にいろいろ(専門外のことまで)教えてくれる人もいます。 それ自体は悪いことではないのですが、その情報にけっこう間違い(勘違い、誤解)があるので注意が必要です。 --- 民間の業者については、いわゆる「サービス業」ですから、「サービスの質」も業者ごとに違っています。 さらに、一口に「税金」や「保険」と言ってもその業務範囲は膨大ですから、「専門とする分野(得意とする分野)」をはっきり掲げているところ(事務所)が多いです。 ちなみに、「弁護士」はオールラウンドで法令に関する相談を請け負える立場にありますが、無論専門とする分野(得意とする分野)は限られます。 (参考) 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] --- 『税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署主催のセミナーを活用!無料で記帳方法・帳簿付けを勉強しました(更新日:2015/12/28)|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理|青色申告・節税』 http://dorobune-jiei.com/aoiro/zeimusyo2/ --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」(2012/06/07)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『ニセ税理士(2014/01/04)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html --- 『社労士に相談する|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/consult/tabid/208/Default.aspx ※回答が締め切り済みのため、私からの回答はここまでとさせていただきます。ご了承ください。

noname#239838
noname#239838
回答No.4

dymkaです。 貼られていたリンク記事ですが、いろいろ指摘・訂正したいところもありますが、最近話題のWELQ(ウェルク)の一件からも分かるように、そもそもネットの情報自体がそういうものですからあえてここで触れることは差し控えます。 もちろん、個別に補足いただければ「私個人の見解」を述べさせていただきますが、やはり「匿名の一個人の見解」に過ぎませんので、その点はあらかじめご了承ください。

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質問者

補足

確かに、ネットの情報は不確かなものでありますし、参考程度にしかならないとは思っております。 ただ、国税庁のHPに、該当すると思われる記載があり、こちらであれば、虚偽の記載はないだろう、と考えました。 (仮に、記載にミスがあったとしたら、問題になるだろうと……) 前に教えて頂いたURL等、参考にさせて頂いておりますが、 個人でこれ以上調べるのは、限界だろうと、感じてきております。 妻とも相談し、必要があれば、然るべき箇所に、電話等で、確認したいと思います。 夜分に失礼しました。

noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >……パートと内職、合計すると合計すると約143万円となりますが、この場合、私の扶養からは外れるのでしょうか? はい、原則として外れます。 詳しくは、勤務先、もしくはご自身が加入されている健康保険の運営者(専門用語では「保険者」といいます。)にご確認ください。 なお、保険者が「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合のルールは以下のページで説明されています。 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150407-01.html ※ご質問のケースでは、1tmlさんが「被保険者」で、奥様が「被扶養者」、勤務先の会社が「事業主」です。 ちなみに、保険者が「◯◯健康保険組合」の場合でもルールに大きな違いはないことがほとんどですが、「まったく同じ」ではありませんのでご注意ください。 (参考) 『組合健保と協会けんぽのちがい|シーイーシー健康保険組合』 http://www.cec-kenpo.or.jp/member/kyuufu/chigai.html --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html >……扶養から外れない場合でも、何らかの申告や納税は必要となるでしょうか? はい、原則として必要です。 なお、「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)の資格の有無」と「(税務)申告、納税の義務」は【無関係】です。 また、「支払者が(源泉)所得税を差し引いているかどうか?」とも【無関係】です。 *** (詳しい解説) まず、「所得税の確定申告」ですが、「給与による収入:127万円、給与以外の収入:16万円」という人の場合は、申告は義務ではなく【任意】です。 詳しくは、以下の国税庁の解説をご覧ください。 『所得税……給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得【以外の】所得の金額の合計額が【20万円を超える人】 --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ちなみに、税法上は「収入」「所得」「課税所得」などの用語は、それぞれ意味するもの(金額)が異なりますのでご注意ください。 具体的には以下のような関係にあります。 ・収入-必要経費(*)=所得   ↓ ・所得-所得控除(しょとく・こうじょ)=課税所得 *収入が「給与」の場合は、必要経費ではなく「給与所得控除(きゅうよしょとく・こうじょ)」を差し引きます。 (参考) 『所得税……給与所得|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ----- 続いて、「(個人)住民税の申告」ですが、所得税と異なり、原則として【すべての所得(収入)】の申告が義務付けられています。 ただし、「所得税の確定申告」は「個人住民税の申告」も兼ねているため、(確定申告をしていれば)改めて「個人住民税の申告」をする必要はありません。 なお、地方税である「個人住民税」には「各自治体ごとの条例による独自ルール」もあるため、詳しいルールは【居住している市町村の役所(の課税課)】にご確認ください。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 『個人住民税(市民税・都民税)とは>よくある質問|多摩市』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/14705/000484.html >申告編 >(質問) 私は、会社員ですが勤め先の給与以外に15万円の収入があります。所得税は申告義務がないと聞いたのですが、住民税はどうすればいいですか。 >(回答)……住民税では、所得の多寡に関わらず申告が必要となります。所得税の確定申告をしない場合は、住民税の申告をお願いします。 *** ◯補足:「国民年金の第3号被保険者」の資格について 「国民年金の第3号被保険者」の資格は、本来は「日本年金機構」が(一人ひとり、個別に)審査(認定)することになっています。 しかし、現在の制度では、「健康保険の被扶養者の資格がある、なおかつ、国民年金の第2号被保険者の【配偶者】である」という人は、原則として「国民年金の第3号被保険者」に認定してよいルールになっています。 つまり、「健康保険の被扶養者の資格」と「国民年金の第3号被保険者の資格」の認定(削除)は、【実務上はセット扱いされている】ということです。(もちろん、ケース・バイ・ケースなので例外もあります。) (参考) 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html --- 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書(2012年08月06日)|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』 http://diamond.jp/articles/-/20025 --- 『被扶養者資格の再確認について|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 『被扶養者状況確認調査のお知らせ|公文健康保険組合』 http://www.kumon-kenpo.or.jp/structure_insurance/situation_investigation.html *** 『源泉所得税……年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html ※[5][6][7]を参照 *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

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質問者

補足

すみません、質問させて頂いた後に、こちらでも色々調べてみました。 他の質問サイトさんも検索してみたのですが、回答がかなり割れていて、 どちらとも言い難い状態です……。 ただ、この場合は ・内職を副業にする会社員・パート・アルバイト であり、 内職の所得が20万円を超えていないので、申告の必要がないのかな?と思いました。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 他> http://www.yasunami-cpa.com/article/13708923.html https://biz.moneyforward.com/blog/kojin-kaikei/fukugyou-kaizei-shinkoku/ http://naisyokulab.com/tax/ 尚、書き忘れましたが内職は完全出来高制です。

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回答No.1

「夫の扶養から外れるのか?」外れません。ご主人の「年末調整」の用紙の中に、【給与所得者の保険料控除証明書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書】があり、その右側に「給与所得者の配偶者特別控除申告書」欄があり、奥様の収入に応じて「控除額」が決められております。パート収入の会社から源泉徴収票が出ると思いますので付けられた方が良いです。

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