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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:2箇所以上で給与をもらっている場合)

2箇所で給与をもらう場合の確定申告と扶養控除について

このQ&Aのポイント
  • 2箇所で給与をもらっている場合、確定申告が必要です。税金の計算方法やペナルティーについて知りたいです。
  • e-Taxでの確定申告は可能でしょうか?それとも税務署で直接申告した方が良いのでしょうか?教えてください。
  • 確定申告後も両方の会社に扶養控除等申告書を提出して所得税を引いてもらうことは可能ですか?また、提出しない方の所得税についても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • keirimas
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回答No.5

>例えば加算税とか延滞税とかの何かしらのペナルティーみたいなものをうけてしまうのでしょうか? 本来は2社の給与収入の合計(270万+200万=470万円)から給与所得322万円を求めて確定申告をしなければならないのに、各々の会社で年末調整を受けたままにしておいた。 おおざっぱな試算では1年あたり6~10万円ほどの納税すべき所得税を申告しなかったことによる無申告加算税、延滞税がかかります。  23年分は今年の3月15日までに申告して納税すれば加算税・延滞税ともかかりません。  21・22年分は、税務署の指摘を受ける前に申告すれば加算税は軽減されますのでなるべく早めに、順序を問わず申告してください。 >今回確定申告して、もしたいした問題もなく確定申告が済んだ場合24年ども今までみたく両方の会社に扶養控除等申告書を提出して毎月引かれる所得税も両方とも甲欄の税額で引いてもらい来年の確定申告をして足らない所得税は納めるっていうかたちでも問題ないでしょうか? 両方で年末調整を受けたまま確定申告をしないのは論外として、両者で従来どおり年末調整を受けるのは大問題です。  考えられるパターンは5つ 1)一社のみ扶養控除等申告書を提出して年末調整を受け、他社は申告書を提出しないで乙欄で天引きしてもらい、両社の所得をもとに確定申告する         のが本来でしょう。または 2)両社とも扶養控除異動申告書を提出せず乙欄で天引きしてもらって両社とも年末調整を受けずに、確定申告をする         でもいいと思います。 大きく譲歩しても(本来はダメ) 3)両社に扶養控除異動申告書を提出して甲欄で天引きしてもらい、1社でのみ年末調整を受けたあと、他社では年末調整を受けず、両社分で確定申告。(年末調整をしないでほしいという理由は、税金の勉強のため自分で確定申告をしてみたい…などと、言い易そうな会社のほうへ) 4)両社で年末調整を受けて確定申告(次の5よりはましですが、大問題) 5)両社で年末調整を受けてそのまま(従来のやりかた、全くダメ)

shini0511
質問者

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先日税務署へ行き21、22、23年分所得税納めてきました。 皆様ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • misawajp
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回答No.4

まず確定申告書を作成してください(平成21年から順に 平成21年「度」ではありませんよ!!) 所得税が還付なら、そのまま出すだけです 納付が必要なら延滞加算税等が賦課されますから税務署で相談してください 両社とも甲欄では配偶者控除・扶養控除を(ことによると生命保険料等の控除も)二重に適用していますから、その分の所得税は追徴です(次年の住民税の更正も行われ、不足分と延滞加算の納付書が届きます〉 次に平成22年分を行ないます 続いて平成23年分です 平成23年分も還付なら2/15以前でも出せます なお いったん確定申告すると、その申告の年より前の確定申告はできなくなりますのでご注意を(平成22年分の申告を行なってしまうと平成21年分の申告はできない〉 同時提出なら大丈夫だとは思いますが、念のため提出前に税務署に確認してください) この申告には両社の該当年の源泉徴収票が必須です なお、今までの分はたまたま税務署のチェックにかからなかっただけです、税務署に発見されると1ランク重い対応になります、税務署に気付かれないうちに申告することです e-raxが延滞加算等に対応していれば、e-taxの申告でも良いですが、勘違いや思い込みの危険がありますから、平成21年分はe-taxではなく申告書をプリントして税務署で相談するのが良いでしょう(10日以前に) そのとき平成22年分の申告にe-taxが使えるかも確認すると良いでしょう 両社に甲欄適用でも期限内に確定申告すれば、問題はありませんが、両社の担当者が精査すれば自社の給与以外に所得があることは確認できます また 税務署が2社の給与に甲欄適用で是正されていないことに気付けば、両社に問合せ/調査になります

shini0511
質問者

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先日税務署へ行き21、22、23年分所得税納めてきました。 皆様ご回答ありがとうございました。

  • ben0514
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回答No.3

2か所以上の給与は、一定金額以上であれば申告義務があります。 あなたの場合には申告義務があることでしょう。 知らなかったというのは理由ではなく、言い訳にすぎないと判断されることでしょう。 e-taxの電子申告ではなく、国税庁のHPで作成する申告書を印刷し、郵送提出でもよいかと思います。ただ、受理する側が問題があれば、数ヵ月後などに連絡が来るかもしれませんね。 両方の会社で甲欄の適用を希望されているようですが、法律上認められていないため、最悪会社側の税務調査で問題視されかねませんね。本来乙欄で多く納税しなければならないのは、あなたが負担していても会社が納付するのですからね。 厳密には、いくら確定申告により税金を清算していたとしても、会社の納付義務とは別ですからね。 ただ、確定申告をしっかりとしている場合には、会社に納付させても、個人に還付が必要となるため、大きな問題にはならないかもしれません。 私であれば、両方の会社に投資その他の収入があり確定申告を行うので、年末調整をしないでほしいと伝えますね。税務署は会社の納税額が多い分には問題にされにくいですからね。 そのうえで、あなたが確定申告を行えば差額を納付するわけですし、その納付額も年末調整の還付がない分、納付負担が減ることでしょう。

shini0511
質問者

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先日税務署へ行き21、22、23年分所得税納めてきました。 皆様ご回答ありがとうございました。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.2

過去の清算は確定申告じゃなくって、更正の請求になるみたいです。 税務署に行って用紙を貰う必要があります。 だからeータックスでは出来ないと思いますよ。 毎年確定申告するならそれはそれで良いでしょう。

shini0511
質問者

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先日税務署へ行き21、22、23年分所得税納めてきました。 皆様ご回答ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>両方とも甲欄の税額で引かれておりそれぞれ年末調整をして… それでは、本来の所得税より大幅に少なくしか納めてこなかったわけです。 市県民税についても同様です。 >例えば加算税とか延滞税とかの何かしらのペナルティーみたいなものをうけてしまうのでしょうか… 本税 (所得税、市県民税) の不足分はもちろん、利息として年 14.6% というサラ金顔負けの高利で「延滞税」と、ペナルティとしての「過少申告加算税」とが課せられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >今年21年度22年度23年度の所得税の… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >e-Taxで確定申告(21年度22年度も)しても問題… それは良いですけど、あらためて延滞税などが課せられます。 >24年ども今までみたく両方の会社に扶養控除等申告書を提出して毎月引かれる所得税も… だめだめ。 今までは知らなかったことでやむを得なかったにしても、気づいた時点であらためなければ社会人失格です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

shini0511
質問者

お礼

先日税務署へ行き21、22、23年分所得税納めてきました。 皆様ご回答ありがとうございました。