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2箇所の給与収入がある場合の確定申告教えて下さい

昨年は転職したことより2箇所から給与収入になりましたが、両方併せて150万以内の場合、確定申告が必要なのでしょうか。 昨年6月で退職した源泉徴収票を見ると、支払金額に約137万、控除欄は、源泉徴収税額に約2万8千と社会保険料に約17万と記載してあります。 再就職して11月に入社した会社の源泉徴収票には、支払金額約11万と社会保険料に約2万8千のほかに摘要欄に[普通徴収 国民年金等 年調未済]と記載してありました。 2箇所で給与収入が年収148万で150万以内なので確定申告する必要がナイのでしょうか? それとも各々20万以上となるので申告する必要がありますか? どなたかご存知の方がいたら是非教えてください!! よろしくおねがいします!

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >2箇所で給与収入が年収148万で150万以内なので確定申告する必要がナイのでしょうか? >それとも各々20万以上となるので申告する必要がありますか? 「確定申告する【義務】」はありません。 ただし、「確定申告して納め過ぎの所得税を返してもらう【権利】」はあります。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- (詳しい理由) まず、akst4035さんは、「給与を2か所以上から受けている人」には該当しません。 どういうことかと言いますと、「給与を2か所以上から受けている人」というのは、「勤務期間がかぶっている(契約期間が重複してる)」人のことを指しているからです。(いわゆる「掛け持ち勤務」の状態の人です。) そして、「掛け持ち勤務」でなければ『…扶養控除等申告書』を(勤務先に)提出しているはずですから、「再就職して11月に入社した会社」は(前職の給与を含めて)「年末調整」を行う【義務】があります。 『中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >>…その年中に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した別の会社から支払を受けた給与の金額やその給与から徴収された所得税額等をそれぞれ含めて、年末調整を行うことになります。… --- ということで、akst4035さんは、以下の「国税庁のサイト」の「ロ 給与を1か所から受けていて…」に該当することになります。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>A 所得税及…の確定申告をする必要がある方は次のような方です。 >>(1) 給与所得がある方 >>ロ 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える --- まとめますと、現在のakst4035さんは、「再就職して11月に入社した会社」の【処理漏れ】で、「まだ年末調整が行われていない」だけで「自分で確定申告する義務はない」状態です。 厳密なことを言えば、「事業主の法定違反」なので、今からでも「事業主が年末調整すべき」ということになりますが、【実務上は】、「従業員自身が確定申告して精算してしまう」ことが多いです。 仮に、事業主に聞いても「は?こういう場合は自分で精算するんだよ」と言われてしまう可能性も高いですし、税務署に聞いても、「同じことが続くようなら調査もするけど、まあ今回は確定申告しておいたら?」と言われる可能性があります。 最後の部分は、あくまでも「個人的見解」ですから、詳しくは「最寄りの税務署」へご確認下さい。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~』(2010/12/01) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html >>(3)年の途中で再就職した従業員について前職分の給与を含めずに年末調整をしていた。… >>…税務調査で把握された場合、、、 >>原則として従業員へ還付された税額分の追徴課税を受けることになるでしょう。 >>ただし従業員が前職分を含めて確定申告していれば、指導事項(今後は気をつけてねという意味)となる場合が多いでしょう。 --- ちなみに、「還付を受けるための確定申告」であれば、「3/17」に間に合わせる必要はありません。(「期限後申告」でもペナルティがありません。) 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ***** (備考) 「個人住民税」については、「勤務先」から(自分が住んでいる市町村に)『給与支払報告書』が堤出されている場合は「(個人住民税の)申告」は不要です。 また、「確定申告した」場合は、『給与支払報告書』とは無関係に「申告不要」となります。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html なお、「個人住民税」は、これから税額が算定されますので、「申告すると還付になる、あるいは安くなる」ということはありません。(もちろん、「所得控除」を追加して申告した場合は「個人住民税」も安くなります。) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ***** (出典・その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。 --- 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

質問にだけ回答するなら「確定申告書の提出義務はない」です。 根拠条文は所得税法第121条第一項第二号ロです。 (確定所得申告を要しない場合) 第百二十一条  その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。 一  一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。 二  二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。 イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。 ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。

akst4035
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます! 確定申告を要さない=確定申告の提出義務はないんですね。 理解しました~。ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>支払金額に約137万… >支払金額約11万… 148万の給与「収入」を「所得」に換算すると83万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/14100.htm >社会保険料に約17万… ほかに国民年金、国保を払っていたのなら推定で合計 20万として、 ・基礎控除 38万 ・社会保険料控除 20万 ・その他の所得控除・・・お書き出ないので無視して ・所得控除の額の合計額 58万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/141.htm ・課税所得 83 - 58 = 25万円 ・所得税 25万 × 5.105% = 12,700円 (復興特別税含む) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >源泉徴収税額に約2万8千… ・確定申告で納める所得税 12,700 - 2万8千 = -15,300円 マイナスということは、返ってくるということです。 >確定申告が必要なのでしょうか… 1万5千円ぼっちりのはした金などお国にくれてやるわ、と言われるのなら必用ありません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

akst4035
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 一万以上返ってくるんですね~。 初めてですが、勉強だと思って確定申告行ってきたいと思います! 計算も書き出していただいて、ありがとうございました。

回答No.1

そのケースですと確定申告をすると所得税が戻り、 今年納める住民税が減ることが考えられますので ぜひ確定申告してください

akst4035
質問者

お礼

さっそくの回答どうもありがとうございます! 住民税が減るかもしれないなら、確定申告しようと思います。 どうもありがとうございました!

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