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実施権

来月、会社で特許(プログラム)がおりることになりました。 それで、実施権を設定したいのです。ただ、各県1社としか契約を結びたくないのです。契約書で範囲を指定(○○県)としてこの県では他の業者に実施権を与えないとすることは独占禁止法に違反しますか?特許は独占禁止法から除外となっているようですが、例外があるようなのですがよく分かりません。 よろしくお願いします。

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  • trytobe
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回答No.1

期限別や地域別での実施権設定(ライセンス)は独占禁止法に反せず適法です。 また、1社にしかライセンスを与えないというのも適法です。ライセンスする権利は特許権者にありますし、そもそもライセンスしないことも認められているのですから。 あくまで、特許権の行使が独占禁止法に抵触する場合というのは、特許法の範囲を超える制限を加えることです。つまり、特許法68条にあるように「特許発明の実施」のみが権利であって、ライセンス契約において、それ以外の行為に制限を加えてはいけないのです。 特許法第六十八条(特許権の効力)  特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO121.html 実施の定義は特許法2条にありますから、これ以外の行為については専有権は得られません。 例えば、特許権をもっていることを悪用して、その特許の技術に関する研究開発を禁止したり、改良した技術の特許をとることを禁止することは許されません。これは、特許法で保護される専有権の範囲を超えたものであり、他の法律(特に独禁法)に反するとともに合法とする法律が無いからです。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO121.html
matomon
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 特許発明に関しては自由に設定していいって事ですね。 助かります。