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契約金
A社(特許所有者)、B社、C社があると仮定します。 そこで、A社は特許を保有しており、C社はA社の特許を効果的に市場に供給できる会社と仮定します。 しかし、A社とC社に直接的なチャネル(面識)は無い為、C社にチャネルのあるB社にA社がC社との仲介を依頼し、B社は承諾しました。 そこで、A社はC社に対する独占的な交渉権をB社に付与する事とし、B社も承諾しました。 その場合に、A社がB社にC社に対する独占交渉権を付与する際、契約金や独占交渉権付与との名目で契約金を徴収するのは、法的に違法ではありませんか?(返金義務はありません) というのも、独占交渉期間を半年と設定し半年の間に交渉がまとまらなければ契約金は返しません。 もちろん、成立しても契約金を返さないとの契約は有効でしょうか? もちろん、弁護士に相談はしますが、知人が独立し上記のような形態は問題ないかと聞かれましたが困っています。 弁護士にも相談しますが、皆様のご意見をお聞かせ下さい。
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- tatuta1991
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僭越ながら、企業間取引にはあまり強くないのですが、意見ということで、回答させていただきますね(^_^;) >契約金や独占交渉権付与との名目で契約金を徴収するのは、法的に違法ではありませんか?(返金義務はありません) 契約金はC社⇒B社へ支払われると考えていいんですよね? B社とC社の間で「A社の交渉権獲得を目的とする委任契約」とか「A社の交渉権獲得までを仕事とする請負契約」と考えれば、問題ないかと思います。契約金という名目がちょっとややこしいんですが、委任契約なら事務処理における必要費用や成功報酬、請負契約なら仕事完成(交渉権獲得しました!の仕事)による請負代金という性質になるかと思いますがいかがでしょうか。 >独占交渉期間を半年と設定し半年の間に交渉がまとまらなければ契約金は返しません。 B社とC社とでは余り関係ないかもですが、A社とC社による独占交渉における基本合意は細心の注意が必要そうですね。確か以前、三菱UFJと住友のM&Aの交渉も独占交渉で基本的合意をしていたけど、合意上、曖昧な部分があって法的拘束力が争われた裁判がありましたので。面白そうな事例です(すいません横道にそれて) 以上、あまり深く考えずの意見です。