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駐停車禁止除外による路上駐車の問題とは?
- 駐停車禁止除外を受けている人が路上駐車を行っている問題について考えます。
- 駐停車禁止除外は8時間以上の駐車を許可していないのに、実際には8時間以上駐車している車があることがあります。
- 駐停車禁止除外の指定を悪用しているという声もあり、違法駐車が増えてしまう可能性があると指摘されています。
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>警察に、どうなってるのと聞いてみると駐停車禁止除外があるかもしれませんね。 「」が無いので意味がわからないけど、警官がそう言ったんですか? 「かもしれない」ってことは取り締まりに行ってないってことですよね。 警察は自分からめんどくさいことはしないので、電話で「長時間違法駐車してるので取り締まりをしてくれ」って言えば取り締まりします。電話すれば記録が残るので、何かしらの対応をしなくちゃいけないですからね。 希望すれば、その結果を連絡してくれます。 それでもし「駐車除外」のために取り締まりできないと仕事のできない警官が言ってきたら、(素人がわざわざ言うことではないんだけど)「チョークで印を入れて駐車時間を調べて取り締まりしてくれ」と言ってください。いくら駐車除外でも、何時間もどこで駐車しても良いというものではありません。チョークを引かれるだけでも、威嚇効果があります。 そのときに放置されても、別の日に何度も電話すれば、もしかしたら仕事熱心な良い警官が来て対応してくれるかもしれません。地元の警察署自体が仕事をしないなら、本部に連絡してください。 【参考】 ※ 次のような場所では駐車できません。 ● 駐停車禁止場所の駐車(道路交通法第44条及び同法第75条の8) 例~標識により停車と駐車が禁止されている場所 交差点及び側端から5メートル以内 横断歩道等及び前後5メートル以内 ● 法定駐車禁止場所の駐車(道路交通法第45条第1項各号及び第2項) 例~車庫などの出入口からから3メートル以内 消火栓から5メートル以内 ● 駐車方法に従わない駐車(道路交通法第47条) 例~右側駐車、斜め駐車などの左側端に沿わない駐車 ● 車庫代わり駐車(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第1項) 例~道路を車庫代わりにして駐車 ● 長時間駐車(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第2項) 例~同一場所に引き続き12時間以上駐車 夜間、同一場所に引き続き8時間以上駐車 上記時間以内でも反復、継続しての駐車
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- debukuro
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ハイ、はっきり言って悪用している人がいます 除外の条件に一つに発作があります 運転中に発作に襲われたときはどこに駐停車しても違反に問われることがない証明書があるのです それを悪用して何でもないときに所かまわず駐車して買い物をするのです ただし時間制限があるらしく長時間の時は医師の診察を受けるなど医療上の処置を受けなければならないそうです これは本人から聞いた話で寸
お礼
これぐらいのことは、警察も見て見ぬふりなのでしょうね。 下手に問い詰めて、後から問題になったら困るからということでしょうね。 ありがとうございました。
お礼
「駐停車禁止除外があるかもしれませんね」と警察が言っていました。 「取締りする方法はないのですか?」と聞くと「あります。」と答え、「道路を駐車場代わりに使用したら・・・というのもあましたね?」と聞くと、「あります。」と答えてくれ他にいろいろと教えてくれました。しかし、その時に取締りをしただけで、その後はほったらかしです。 近いうちに、また警察に聞いてみようと思います。 ありがとうございました。