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特許権を譲渡する代わりにサブライセンス付の無償実施権を得る契約は有効ですか?

当方、ベンチャーの設計会社です。 弊社所有特許権の実施権ではなく、権利を譲渡して欲しいとの依頼を大企業から受けました。 企業規模の違いより前向きに検討したいのですが、当方の権利もある程度は残しておきたいのです。 そこでこれを受ける代わりに、当該特許の不特定企業へのサブライセンス付の無償実施権を相手企業から得る契約は有効でしょうか? 「サブライセンス先は1社のみ」とした場合、相手企業は競合が1社に絞られるメリットがあり、当方は相手企業の製品化によってその権利の価値がPRされることで、サブライセンス先との交渉が有利になるメリットがある、と考えています。

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回答No.1

>当該特許の不特定企業へのサブライセンス付の無償実施権を相手企業から >得る契約は有効でしょうか? そのような契約が取得できれば、貴社にとっては、それ以上有効なケースは考えられません。譲渡先によってその製品が市場に十分に流通した後に、譲渡先の競合会社のうちの最大手に話を持ち込めば大金を入手できることでしょう。 しかし、そのようなサブライセンスを認めるとは到底思われません。現状の実例においてサブライセンスを認める場合でも、不特定企業ではなく、特定会社乃至は出資比率50%以上の子会社などに制限しているのが通常です。

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質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございました。 契約としては有効、とのことですね。交渉してみます。 ライセンス先の資本制限やライセンス時期の制限付きのサブライセンス、などで妥協点を見つけてゆきたいです。

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