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これって法律違反になりますか?

こんにちは。 A社と取引をしていましたが、A社から急に来月で契約解除で 取引中止、今後はB社とだけ取引をしていくと言う連絡を受けました。 これは法律違反にはならないのでしょうか。よくわからないのですが 独占禁止法とかにはひっかからないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#70707
noname#70707
回答No.4

商取引において、商品の売買または何らかのサービスの提供の契約の場合は、いつから開始か又は停止条件が付いているかによって、はっきりしますが、ない場合は契約と同時に発効すると考えます。 従って、解除の申し入れの前に既に商品の仕入れ又はサービス提供の準備があった場合は、その費用について請求の権利が発生していると考えて良いものと思われます。 ここで大事なことは、よくあることですが、相手が立場を利用して不当に解約をする場合です。 相手が大手と云われる立場の企業は、契約後においても不当に介入をした時はこれを不法行為とみなす場合があります。 民事なので損をしないように交渉してください。

noname#9398
質問者

お礼

ありがとうございました。 勉強になりました。

その他の回答 (3)

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.3

契約自由の原則というものがあります。 いつ、誰と、どのような内容の契約をする(しない)かは当事者の自由です。特別な決まりがない限り、A社がだれと取引するかはA社が自由に決定できます。 ここでいう特別な決まりには法律の規定と契約がありますが、質問の内容が抽象的なのでこの点について具体的な回答はできません。

noname#9398
質問者

お礼

ありがとうございました。 契約自由の原則というのはどの法律なんでしょうか?

  • 12m24
  • ベストアンサー率23% (193/817)
回答No.2

 契約内容が具体的ではないのでなんともいえませんが、B社のほうが自分に有利という判断があったのでしょうから、これだけでは特段問題ではありません。  契約途中で一方的に解除した場合、違約金を支払うような協定があればそれをもとに請求することができます。しかし、契約更改で打ち切られたという場合はあまり契約違反とはいえないので(何か別の取り決めがない限り)、誰が悪いということはないと思います。

noname#9398
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • tempnamon
  • ベストアンサー率40% (317/777)
回答No.1

あなたの会社とA社の契約内容次第ですけども 単なる取引中止ということですよね こんなことはしょっちゅうあることです 何の問題もありません 独占禁止法に関しては意味合いが違います 独占禁止法とはある市場のシェアを1社が一定以上になってしまわないようにしているものですので今回の件とはまったく関係ありません http://www.jftc.go.jp/dokusen/

noname#9398
質問者

お礼

ありがとうございました。

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