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一人勝ち

今独占禁止法を勉強していてよくわからない箇所があるので教えてください。 ある1社が、例えば業界でシェア95%を誇っているとすると、他の会社を排除したり、あるいは支配したりしてその状態を作り出しているのならば当然私的独占になるので独占禁止法違反となると思いますが、そのような違法行為は一切なく、純粋にその会社の商品力のみでこのような状態を作り出しているとするならば、これは独占禁止法に触れるのでしょうか? 独占禁止法の目的のひとつに、市場の安定がありますが、この状態ではとても安定しているとは言い難く、しかし排除行為などもしていない。 となると、独占禁止法の適用はないのでしょうか?それとも、特にその会社に不備がなくとも、市場の競争力の安定のために、何らかの規制がかけられるのでしょうか? よろしくご教授お願いいたします。

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

>そのような違法行為は一切なく、純粋にその会社の商品力のみでこのような状態を作り出しているとするならば これは独占禁止法上、「独占的状態」と呼ばれます(2条1項7号)。 >これは独占禁止法に触れるのでしょうか? 「一応『よろしくない状態』と評価される」くらいが的確な表現でしょうか。 >市場の競争力の安定のために、何らかの規制がかけられるのでしょうか? 公取委の判断によってなんらかの措置がとられる場合もある、くらいが正解です。(8条の4)

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