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専用実施権・・・

専用実施権を付与すると、特許権者も専用実施権の範囲内で特許の 権利が制限されると思うのですが、例えば、専用実施権に機械などの 製造権を抜いて契約する事は可能なのですか? つまり、専用実施権者に機械の製造権以外(営業していいですよ)等の権利だけを付与する別段の定めは有効なのですか?

みんなの回答

  • TofStar
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回答No.1

その特許か実用新案かは、機械作成にかかる発明または考案ということですよね。 それから機械の製造権をとってしまうと、何が残るんでしょうか?? 営業権がどうとかいっても、営業先は機械を作っていいんですか? たぶん、権利行使の方法選択が誤ってるんじゃないかと思います。

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