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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:独占禁止法や特許法令に抵触するか教えてください)
独占禁止法や特許法令に抵触するか教えてください
このQ&Aのポイント
- 食品工場の廃水処理施設の保守点検業者を選ぶ際、A業者が特許を持つ部品Aを振りかざして一社随意契約を求めています。
- しかし、これは独占禁止法等に抵触する可能性があります。
- 特許製品を利用することで他社の参入を阻害し、競争を制限するためです。
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質問者が選んだベストアンサー
特許とは、発明者が一定期間その技術を独占的に使用できる権利ですので、特許が有効な間はその部品を他社が製造することはできません。 また、自社の製品を他社に卸す義務は無く、自社の直販のみでしか取り扱わないことも商売上の自由です。 もし、その部品が世にあるあらゆる処理槽の大多数で使用されているような重要部品だとしたら独禁法違反と判断されるかもしれませんが、他社は他社で独自の部品を使って同じ機能を実現していたら、その事だけで独禁法違反とまでは言えないかもしれませんね ただ気になるのは「特許を取得する予定」という表現ですね。 まだ取得できていないので特許にならない可能性も有りますし、もし出願前なのだとしたら既に製品として世に出してしまっているので特許にはなりません。 とりあえず気にせずに他社に連絡してみるといいのではないでしょうか。 本当にA社しか部品交換できないのであれば、たぶん他社に見積依頼しても「うちでは交換できません」と言われるか、他社を介してA社に交換作業の依頼が行くか、もしくは性能が異なる同等品に交換されるといった結果になるのではないでしょうか。
お礼
ご丁寧に回答いただきありがとうございました。 アドバイスのようにしてみます。