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会社の経費で従業員の食事を支出する・・・

私の勤務する会社では、年に何回か、お客様がいつもの数倍おとずれる繁忙日があります。 そのような日には、お客様窓口担当や営業担当、コールセンターのみならず、普段は後方事務を行う社員も総出で、お客様対応にあたります。 当然、昼休みも十分に取れないので、事前に全員からお金を集め、代表者がお弁当を買ってきて、という工夫で昼食抜きという事態を避けるようにしてきました。 ところが、一部の人が強硬に主張した結果、次回からは、会社の経費で宅配の食べ物をとる、ということになりました。 そこで疑問に思ったのが、以下の二点です。 ○通常の福利厚生の制度とは別に、会社が従業員の食事代を出す、ということは、ありうることなのでしょうか。大阪府庁はスーツを支給して問題になりましたが、それと似たようなものではないでしょうか。 ○会社が支出するとした場合、勘定科目は何になるのでしょうか。交際費や会議費ではないと思いますが。。。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.7

> 通常の福利厚生の制度とは別に、会社が従業員の食事代を出す、ということは、ありうることなのでしょうか。 既にご回答のあるとおり、会社の規模に関わらず、少なくないようです。 > 会社が支出するとした場合、勘定科目は何になるのでしょうか。 お客様対応の費用であり、かつ年に数回の繁忙日に限ったものであれば、販売費(営業費)区分のいずれかの勘定科目に計上するのが最も適切なものと思います。私なら、販売費としての「福利厚生費」に計上するだろうなと考えております。お客様対応費としての「会議費」でもいいように思います。 なお、勘定科目の決定と、税務上の取扱いとは、必ずしもリンクさせる必要がありません。そのため、御社での仕訳処理が税務上の取扱いに極力合わせる方針となっていない限り、両者は切り離して考えても大丈夫です。 それから、税務上の取扱いですが、通達の文言を厳格に適用しようとすれば、所基通36-38の2の要件を満たさない限り給与扱いとするのが安全とは思います。 ただ、この通達がそもそも「お客様対応の費用であり、かつ年に数回の繁忙日に限ったもの」という場面をも想定しており、このような場面でも厳格に適用されるのかというと、ちょっと疑問に感じます。御社で、この通達が適用されず全額を損金に出来るのだという理屈を打ち立てておいてはいかがでしょう(私ならそうしてしまうなぁと思っております)。

barbican001
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • wildcat
  • ベストアンサー率31% (349/1121)
回答No.6

福利厚生費か会議費かと思いますが、福利厚生費だとその支払目的がよくわかりません。「お客様対応」という業務に関する従業員たちの打ち合わせ食事代ということで「会議費」=損金にできる交際費でいいのではないでしょうか。

barbican001
質問者

お礼

現実的にはそうなりそうですね。ありがとうございました。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.5

No.4です。 36-38の2は、おっしゃる通りに解釈すべきですね。 早とちりしていました。申し訳ありませんでした。

barbican001
質問者

お礼

ありがとうございました。 該当の法規をおしえていただき、参考になりました。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.4

このような食事の提供はよくあることです。(課税当局は提供の可否については何も云えません。) このような食事代は、一人月額3,500円までは所得税は課税されません。(所得税法基本通達36-38の2) なお、勘定科目は一般に「福利厚生費」で処理します。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm
barbican001
質問者

補足

ありがとうございます。更に申し訳ありませんが、質問させてください。 ご教示いただいた基本通達を読むと、ざっくり言ってしまえばその内容は、 「従業員から徴収した額が食事の額の50%以上であれば課税はされない」 「ただし、上記の場合であっても、徴収額より食事代が月当たり3,500円超上回るときには、課税する」 ということではないでしょうか。 そうなると、徴収した額が食事の額の50%未満の場合(質問のように徴収額が0の場合も含む)は、課税されるのではないでしょうか。 (あくまでも法の厳格な解釈にたてば、ですが)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>会社が従業員の食事代を出す… それは現金以外の経済的利益として、社員の給与という扱いであり、課税対象になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >○会社が支出するとした場合、勘定科目は… 「支払給与」。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#120408
noname#120408
回答No.2

>通常の福利厚生の制度とは別に、会社が従業員の食事代を出す、ということは、ありうることなのでしょうか。大阪府庁はスーツを支給して問題になりましたが、それと似たようなものではないでしょうか。 >会社が支出するとした場合、勘定科目は何になるのでしょうか。交際費や会議費ではないと思いますが。 対象者も全員でお弁当ということですので法人税法上は全額損金算入です。 勘定科目は福利厚生費にしておけば大丈夫です。

  • splwtr
  • ベストアンサー率16% (75/461)
回答No.1

民間企業に勤めてます。 1:宴会や社外でのミーティングでは、会社が負担してくれます。   (全額の場合もあります) 2:それは知りません。   (使途不明金って項目もあるんですよね、確か?) ・・・某TV局で仕事する機会がありましたが、残業となると 弁当を支給してくれました。タダです。 でもって、民間と国の対応は違います。 確か、民間企業同士でのこんな関係はありですが、 国が関係すると問題になります。 (故)某総理が、ある庁に差し入れして、問題になったこともあります。 本人の自腹だったので、叩かれはしませんでしたが。

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