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いわゆる103万の壁についてお尋ねします
扶養範囲内で働いているパート主婦ですが、思ったほど忙しくなかったので、このたび新たに内職を始めようと市役所の内職斡旋に登録を済ませてきました。アクセサリー作りや論文の添削などの仕事があるそうですが、もしこちらで収入を得た場合は雑所得となるので年20万まで申告不要なんですよね? つまり私はパート103万+在宅20万=123万まで扶養範囲内で働けるという解釈でよろしいのでしょうか?
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なんでこんな質問や、回答があるのかと不思議です。 まず、お尋ねの主旨は所得税ですから、国税庁を調べましょう。 http://www.nta.go.jp/ これが国税庁だからお調べなさい。 貴方の場合。扶養控除でなく、配偶者控除です。 103万とは、どんなに稼ぐ人も稼げない人も、一律に年間稼ぐための必要経費の考えから、65万円は、課税の対象から外します。更に配偶者控除や、本人、扶養家族それぞれに、38万円を非課税にしましょうと、云う事です。だから、65万と38万を足した103万は無税になるってことなんです。 で、貴方の場合は、配偶者特別控除の適用を受けられば宜しい。 この場合の、あなたの所得は、141万円までは適用されるのですからお調べなさい。 じゃ、104万円稼いだらどうなる。 103万までは無税ですから、残りの1万にかかります。1割が税金です。が、103万稼ぐことは、毎月85000円前後の収入があり、300円前後の所得税を払ってることになります。 つまり、知らないうちに税金を払ってますから、年末調整では殆ど課税されてないのが現状です。 さらに、更に、生命保険の5万円のことはご存知ですよね。支払い者をご主人だけでなく、貴方も払ってるように、名義変更です。 更に、落とし穴は。医療費です。ジックリお調べなさい。 これまで、いくら余分に支払って、無駄使いに貢献していたか、自分の馬鹿さにお気付きになると思います。
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- mukaiyama
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>扶養範囲内で働いているパート主婦… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >パート主婦ですが、思ったほど忙しくなかった… これは税法上の「給与」。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >もしこちらで収入を得た場合は雑所得となるので… 雑所得というより「事業所得」です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm まあ、雑所得としても税金の計算は同じになりますけど。 いずれにせよ、「収入」と「所得」とは意味が違い、使い分ける必要があります。 >年20万まで申告不要なんですよね… 20万以下申告不要なのは、給与が「年末調整」を受け、確定申告の必要がない場合のみです。 医療費控除を始めいかなる理由にせよ、いったん確定申告をする場合は、20万以下の所得も含めて申告しなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm ポイントは、パート先で「年末調整」をしてくれるかどうかということです。 年末調整までしてもらえなかったら、20万以下申告不要ではありません。 >私はパート103万+在宅20万=123万まで扶養範囲内… パート先で「年末調整」をしてくれ、医療費控除など他の要因で確定申告の必要が生じない限り、お書きの数字で夫は「配偶者控除」を取ることができます。 パート 141 (所得で 76) 万 + 「事業所得」 20万 (収入ではない) までなら、「配偶者特別控除」です。 一方、「給与収入」65 (= 「給与所得」 0 )万 + 「事業所得」38 万でも、同じく夫は「配偶者控除」を取ることができます。 「給与収入」65 (= 「給与所得」 0 )万 + 「事業所得」76万までなら、「配偶者特別控除」です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- ma-fuji
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>103万+在宅20万=123万まで扶養範囲内で働けるという解釈でよろしいのでしょうか? 税金上の扶養のことですね。 正確には、ご主人が「配偶者控除」を受けられる、ということですが。 そういう解釈でかまいません。 給与を1か所から受けていて、他の所得が20万円以下なら申告の必要はありません。 ただし、所得税はそれでいいのですが、住民税は申告が必要です。 まあ、でも実際はそのこと知らない人多いし、所得税の申告しないで住民税の申告だけしている人は少ないと思います。 それに、内職は家内労働者等の特例で65万円の控除(給与所得控除とは別です)がありますので、税金かかりませんし、住民税の申告もしなくてもいいでしょう。 20万円を超えて申告しても、内職の収入が65万円以下なら65万円の控除を引いて内職の所得は0円ということになり、パート収入が103万円以下なら、ご主人は「配偶者控除」が受けられます。 http://homepage2.nifty.com/akahori/new_page_98.htm ただし、健康保険の扶養は収入が130万円を超えると、扶養からはずれなくてはいけませんから注意が必要です。 20万円なら問題ありません。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>つまり私はパート103万+在宅20万=123万まで扶養範囲内で働けるという解釈でよろしいのでしょうか? 誤りです。 お書きのように、給与所得者で、給与所得又は退職所得以外の所得が20万円以下(※1)の場合は、確定申告は不要です。しかし、この事と、ご主人の扶養でいられるかどうかは、別の問題です。 ※1:「所得が20万円以下」です。「収入が20万円以下」ではないので注意して下さい。 一般的に、ご主人が配偶者控除を受けるためには、奥さんの所得は38万円以下でなければなりません。また、配偶者特別控除を受けるためには、奥さんの所得は38万円を超えて76万円未満でなければなりません。 この場合、奥さんの所得は、パート収入と内職収入の全部を加えて計算します。内職分だけを外すわけには参りません。 さて、奥さんの場合は、 給与収入103万円-給与所得控除65万円=給与所得38万円……(1) つまり、給与だけで所得が38万円になります。給与だけなら、配偶者控除が受けられます。 しかし内職で所得の増収を図る場合は、所得が38万円を超えるので配偶者控除は受けられなくなります。 内職収入-必要経費=雑所得(※2)……(2) ※2:内職の所得は収入から必要経費を差し引いたものであることに注意してください。 しかし内職での雑所得が38万円未満ならば、所得合計が76万円未満になるので、ご主人は配偶者特別控除が受けられます。 ですから、内職の収入または所得が20万円なら、ご主人は間違いなく配偶者特別控除が受けられます。
- atyaatya
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NO.2/・補足します。 所得税の項目より、タックスアンサーをご覧になったほうがお分かりになりやすいでしょう。
先日丁度テレビでやっていました。 103万というのは、扶養が外れる金額ではなく、 「所得税がかかるようになる金額」です。 扶養が外れるのは130万からです。 なので端的に言えば129万9999円までなら大丈夫のようです。
お礼
皆さん回答ありがとうございました。ほんとにこの方のお叱りのとおりなんですが、まず専門用語?がよくわからないので、タックスアンサーみてもやっぱりさっぱりです。 医療費は損してなかったのですが、バイト代はいっぱい損してそうです。主婦バイトでも確定申告って必要なんですかね?