- ベストアンサー
夫の会社の社会保険について知りたい
- 夫の会社の社会保険から外れるか、扶養内でいけるか気にしています
- パートを始めることになり、収入が108,333円を超えることになります
- 年度末には確定申告か年末調整が必要になるのか悩んでいます
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >この場合は、夫の会社の社会保険からはずれることになりますか? それは、「ご主人の加入する健康保険」の「被扶養者の認定基準」によります。 たとえば、「年間で130万円未満ならば良い」という「保険者(保険の運営者)」の場合は、「他の月で調整する」ということが可能です。 また、「内職による収入」に対して認められる「必要経費の範囲」でも違ってきます。 ※一般的に、「内職」は「収入」から「必要経費」を差し引いたものを「【税法上の】雑所得」として税務申告しますが、「健康保険の被扶養者」の認定基準は、「税法上の所得金額」とは【無関係】です。 つまり、【自分の場合の収入状況】を【ご主人の加入する健康保険の保険者に確認する必要がある】ということです。 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:被扶養者でなくなるとき』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_3.html ※これはあくまでも「はけんけんぽ」の基準ですからご注意ください。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- ちなみに、「国民年金の第3号被保険者」の資格は、「健康保険の被扶養者」の「認定・取消しのタイミング」に合わせるのが「原則」となっています。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 >…扶養内でいけて、年度末に雑所得収入20万以上で、確定申告か夫の会社での年末調整かをすることになるのでしょうか? いくつか誤解されている点がありますので、ポイントごとに回答させていただきます。 ・「年度」は、一般的に「4月~翌3月」が一区切りですが、「所得税」は、「1月1日~12月31日」が一区切りで、「年度」自体も使っていません。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 ・ご主人の会社が行う「年末調整」は、「ご主人の会社が、【ご主人から徴収した所得税】の過不足を精算する手続き」なので、Flower2010さんの「所得税(や個人住民税)の税務申告」は、【まったく別に】行います。 ・Flower2010さんの税務申告は、あくまでも「Flower2010さんが稼いだお金」に対して、【Flower2010さん自身が】行います。 ・Flower2010さんは、「パートによる収入(給与所得)」がありますので、以下の規定に当てはまる場合は「所得税の確定申告」が必要になります。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ※「どう判断すればよいか分からない」場合は、「最寄りの税務署」で確認してください。 ※ただし、2/16以降は、「ものすごい混雑」になる税務署が多いのでなるべく、早めに出向くことをお勧めします。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm ・「所得税の確定申告」は、「個人住民税の申告」も兼ねているため、別途、申告を行う必要はありません。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ・「所得の申告(税金の申告)」と「健康保険の被扶養者の制度」や「国民年金の第3号被保険者の制度」など「社会保険の制度」は、関係がありませんので、別々に手続きを行います。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen ******* (その他参考URL) 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ --- 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html --- 『家内労働者の必要経費の特例』(2008.10.24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html --- 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
その他の回答 (2)
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入(パートと内職の合計)が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、「「向こう1年間に換算して130万円未満の(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >この場合は、夫の会社の社会保険からはずれることになりますか? お見込みのとおりです。 通常、月収108334円以上が続けば、扶養からはずれなくてはいけなくなります。 >それとも扶養内でいけて、年度末に雑所得収入20万以上で、確定申告か夫の会社での年末調整かを することになるのでしょうか? 貴方の場合、確定申告が必要です。 給与を1か所以上からもらっていて、他の「所得(収入から経費を引いた額)」が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 また、ご主人は、貴方を「税金上の扶養」にしてあり、パートと内職の合計年収が103万円(所得だと38万円になります)を越えたなら、ご主人が会社の年末調整で、扶養をはずす申告をし「配偶者特別控除」を受けるよう申告すればいいです。 また、健康保険の扶養は年末調整とは関係なく、会社を通して健康保険に「被扶養者の異動届」を提出し、扶養からはずします。 なお、健康保険によって扶養の認定基準は微妙に違うので、会社もしくは健康保険に確認されることをおすすめします。
お礼
丁寧なご説明をありがとうございました。 何かいろいろ混同して考えていたようで 恥ずかしい限りです。 よくわかる説明でした。 扶養から外れず働きたいので 内職はやめようと思います。 ありがとうございました。
まず、社会保険の扶養と税金の控除は、それぞれまったく別々のものです。 基準も、期間の考え方も違います。 一般に、社会保険で問題にするのは「収入」であって「所得」ではありません。 非課税のもの(非課税の通勤手当や、失業給付など)も収入としてカウントされる場合が多いです。 よって、「外れなければいけない」となるでしょう。 (外されるのではなく、自分で(というか旦那さんが)自己申告して外すのです。怠った場合のペナルティは、ばれたときに来ますが…遡って扶養から外され、保険診療で健保が負担した7割を返さなければならないという、かなり痛いものですよ) また、税金の関係で勘違いされているようですが、旦那さんの会社の年末調整は「旦那さんの所得」についてのみ行われるのです。 あなたの所得について聞かれるのは、旦那さんが「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を受けるためだけです。 自分の稼ぎにかかる税金の手続きは、基本的に自分自身で行わなければいけないのですよ。扶養に入っていても、いなくてもね。
お礼
早速のレスありがとうございました。 自分なりに調べてみたのですがよくわからず ご質問させていただいたのですが いろいろ勘違いしていたようで恥ずかしい限りです。 通勤手当も収入にカウントされることすら わかっていませんでした。 やっぱり扶養から外れるのですね。 黙っていてばれたときのペナルティ、痛いですね。 扶養内で働くよう調整します。
お礼
お時間をとってくださって、 懇切丁寧なご説明ありがとうございました。 いろいろ勘違いしていたようでお恥ずかしい限りです。 リンクしてくださったサイトなど これからじっくり拝見して勉強します。 疑問やわからないところがでてくるかもしれませんが、 とりいそぎ お礼申し上げます。 ほんとうにありがとうございました。