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扶養について(所得と収入)
私はパートで働いている主婦です。 扶養内で働いていたのですが、主人の会社から扶養範囲を超えていると言われました。 私はパートで交通費を含めて、月に9万円ほど収入があります。単純に9万 × 12ヶ月 = 108万円 。ここから交通費(月1万円)を抜いて、96万円の所得(103万円以下)で、扶養内だと思っていました。 しかし、主人の会社からは「交通費も含めて103万円以下の年収でないと扶養は外れる」との事でした。 私の解釈が間違っていたのでしょうか? 間違っていたら、今後扶養内にするためには月に交通費も含めいくらにしないといけないのでしょうか?
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ご主人の会社の方が「何の扶養範囲を超えている」と言っているのでしょう? 1・税金上の扶養(配偶者控除)の対象の事 2・旦那様に支給されている扶養手当の対象の事 3・旦那様の会社の健保の扶養の対象の事 1であった場合、その交通費が↓の範囲内ならば非課税です。 つまり、あなたの解釈がこれにあたります。 会社への通勤方法によって非課税となる金額が異なります。 (交通機関を利用している場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm (自家用車・自転車通勤の場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm 2の場合、これは会社独自で基準が異なります。 非課税収入も含めて103万以下という条件ならば、旦那様の会社の担当者の言い分もわかります。 3の場合、社会保険は一般的に130万以下ですが(政府管掌の場合)、健保によって基準が異なってきます。 なので、旦那様の会社の担当者がこの扶養から外れるというのであれば、会社の健保の基準がそうであるという事になってしまいますね。 まずは、旦那様の会社の言っている扶養対象とはどの事を言っているのかを確認してみてください。
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- s_hasshy
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自転車等の通勤で 通勤距離が片道10km以上15km未満 6,500円 同 片道2km以上10km未満 4,100円 同 片道2km未満 0円(→ 全額課税) 徒歩の場合は全額課税 なので・・・ 自転車等の通勤で片道10km未満の場合又は徒歩通勤でないと所得は103万円を超えないことになります まず、税務署からの指摘は前年分だけとは限りません。 質問者さんの源泉徴収票を前3年分確認しましょう。 16・17・18年の給与支給額が各103万円以下であれば源泉徴収票のコピー等を会社に見せて範囲内であることを伝えましょう。 103万円を越えている年があればその年の分だけ修正して返金することになります。 まずは源泉徴収票の確認を・・・給与以外の収入があればその所得も加算して・・・
お礼
回答、ありがとうございます。 私も詳しくわからないのですが、税務署から会社に連絡があったとのことなので、おそらくtokoyu-mmサンの言う1だと思います。 また、2についても毎月1万円の手当てが出ていたそうなので、これも返金するように言われました。 来年から気をつけないといけないですね。 参考になりました。 ありがとうございました。