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103万の壁:在宅ワーカーの壁

在宅ワーカーをしている主婦です。 1、俗にいう103万の壁は在宅ワーカーには関係ないのでしょうか?今年の確定申告でも配偶者特別控除はなく基礎控除38万だけでした。(ちなみに本年度は収入95万程度。経費を引いて77万程度でした) もし、そうなら来年はもう少し頑張って130万まで働こうかと思うのですが・・・ 2、この扶養家族に関係してくる金額は、経費を差し引いた残りと考えて良いのでしょうか? 3、ネットで「103万以下の収入なら所得税はかからない」という記載を見つけたのですが、これは給与所得者に関してでしょうか。去年も今年も所得税を納めることになってるのですが・・・ 色々見過ぎてこんがらがってます。 整理して教えて下さい。お願いします。

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  • kamehen
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回答No.1

そうですね、103万円というのは、給与所得の場合の金額です。 給与所得の場合は、収入金額から、必要経費ともいえる給与所得控除額を控除した後の金額が所得金額となります。 この給与所得控除額は最低で65万円です。 そして、所得税において扶養になれるのは、所得金額が38万円以下の場合です。 ですから、給与収入金額が103万円であれば、給与所得控除額65万円を控除した後の所得金額は、38万円となりますので、この金額までは扶養に入れる、と言われる訳です。 また、所得税の計算上、所得金額から、所得控除額を引いた後の金額に対して税率を乗じて所得税を計算しますが、基礎控除額が38万円ですので、他に何も控除がない場合でも、給与の場合は103万円以下であれば所得税がかからない、という訳です。 従って、給与所得以外の事業所得や雑所得については、収入金額から実際の必要経費を控除した後の所得金額が38万円以下であるかどうかによって扶養の判断をします。 (税金がかかるかどうかも同様ですね。) ちょうどピッタリのサイトがありましたので、URLを紹介しておきます。 ですから、給与所得以外の場合は、103万円というのは次に紹介する例を除けば、関係ありません。 下記のサイトにもありますが、内職等の家内労働者に該当する場合には、家内労働者等の必要経費の特例により、最低65万円の必要経費が計上できます。 ただ、在宅ワーカーであっても、必ずしもこれに該当するとは限りませんので、下記2番目のサイトも参考にされて下さい。

参考URL:
http://www.pasotomo.com/zaitaku/faq/0104-2.html,http://www.taxanser.nta.go.jp/1810.htm
sabucyan
質問者

お礼

給与所得には大きなメリットがあったんですね。 在宅ワーカーとパートは同じ扱いだと思ってました。 おかげ様で頭の整理ができ、確定申告の時の数々の疑問が解けました。 有り難うございました。

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

ご質問者の場合について計算すると、 所得=95万-18万=77万円 38万円を超えているので夫は配偶者控除を受けられない。 また配偶者特別控除も76万円未満でなければ受けられないので、やはりこれも無い。 ということで、130万円までがんがん働いてください。 あ、家内労働の特例に該当するとか、あるいは青色申告して事業者として行うと上記にみなし経費が認められるので、所得を圧縮できて、扶養の範囲内に入る可能性もありますよ。

sabucyan
質問者

お礼

1か所からの請負ではないので家内労働には該当しないみたいですが、青色申告については検討してみます。 130万円まで頑張って働きます。 有り難うございました。