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パートの他に内職をしたら?
現在、扶養控除範囲適用範囲内(103万以下)でパートしている主婦です。 テレビで主婦の内職(モーニングコールなど)を取り上げていて興味を持ちました。 ネットで税金について調べていた際、 会社員・パート・アルバイトなどが、雑所得としてカウントできる副収入を得た場合、 ・年間の収入が20万円までなら → 確定申告は不要・納税不要 ・年間の収入が20万円を超えたら → 確定申告が必要・納税必要 という記述を見つけましたが、 扶養範囲適用内で働いている主婦にとっては、その雑所得、というのはどのような位置づけなのかが よくわかりません。 例えば、事務のパートで毎月同じところで働き、その会社から年間100万、 あいている時間に内職をし、月に1万円ほどで仮に年間15万くらい、収入を別途得られるようになった場合、 年間収入は115万、ということになり、103万以下の「配偶者控除」ではなく、「配偶者特別控除」を受ける、 ということになるのでしょうか。 それとも、収入は100万のままで、「配偶者控除」が適用、 その他、内職の15万は「雑所得」として別カウント、その15万に対して税金はかからない、ということでしょうか。 税金の計算方法など、のっているものの、実際には「配偶者控除」から「配偶者特別控除」になると 所得税や住民税としてどのくらい夫の年間負担額が増えるのか(年収500万くらい)、 などがよくわからず質問させて頂きました。 現実的に内職で年間15万が得られるかどうか、というところは触れず、 15万得られた、と仮定した場合のことを教えていただけると有難いです。 また、税金用語もよくわからず使っているため、文章内に多分に思い違いがあると思いますが、 税金に詳しい方がいらっしゃいましたらご教示下さい。 よろしくお願いします。
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- ma-fuji
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>会社員・パート・アルバイトなどが、雑所得としてカウントできる副収入を得た場合、 いいえ。 雑所得であろうと事業所得であろうと関係ありません。 要は、給与以外の所得(収入ではありません。収入から経費を引いた額)が20万円を超えれば、確定申告が必要です。 給与を1か所以上からもらっていて、他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 つまり、それ以下なら確定申告の必要はありませんので、貴方の場合、税務署への「所得税の確定申告」は必要ありません。 ただし、それは所得税の話で、役所への「住民税の申告」は必要ですし住民税はかかります。 >例えば、事務のパートで毎月同じところで働き、その会社から年間100万、あいている時間に内職をし、月に1万円ほどで仮に年間15万くらい、収入を別途得られるようになった場合、年間収入は115万、ということになり、103万以下の「配偶者控除」ではなく、「配偶者特別控除」を受ける、ということになるのでしょうか。 内職にかかった経費がなければ、そのとおりです。 >税金の計算方法など、のっているものの、実際には「配偶者控除」から「配偶者特別控除」になると 所得税や住民税としてどのくらい夫の年間負担額が増えるのか(年収500万くらい)、 16歳以上の子がいなければ、所得税の税率は10%でしょう。 所得税 120000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%=12000円 住民税 70000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%(所得に関係なく)=7000円 計19000円の増です。 なお、貴方の住民税も15000円くらい増えます。 でも、内職をして増えた収入以上に、ご主人と貴方の税金が増えることはありません。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
>扶養控除範囲適用範囲内(103万以下)でパートしている主婦です。 とのことなので、この収入にプラス「15万円」と計算してください。 15万円は雑所得でなく歴とした「仕事に対する対価」ですから・・・ 思いもよらない所から15万円が貰えた。 これは「雑所得」となります。
お礼
ご回答、ありがとうございました! 収入にプラス「15万円」、ということは収入計115万で、「配偶者特別控除」が適用、という理解でよいですよね? 103万も超えるし、2ヶ所からの収入、となれば確定申告は必要でしょうか? 何度も質問し、すみません。
- shincha119
- ベストアンサー率42% (95/226)
この辺りを参考にするとよいかと思います。 http://netdekantan.com/zeikin/kakuteisinnkoku.html#senngyousyufu
お礼
早速のご回答、ありがとうございました!
お礼
具体的な金額ものせて頂き、大変よくわかりました。 詳しいご回答、ありがとうございました!