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内職 在宅ワーク

サラリーマンが副職で在宅ワークや内職をした場合、税金関係はどうなるのでしょうか? また、パートをしている妻が私の扶養に入っているのですが、妻の名義で内職をした場合、パートと内職を合わせた収入を私の職場に届け出しなければならないのでしょうか? 内職に詳しい方宜しくお願い致します。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長くて回りくどい回答になりますがよろしければご覧ください。 >サラリーマンが副職で在宅ワークや内職をした場合、税金関係はどうなるのでしょうか? 所得税は自己申告(申告納税)が原則なので、「サラリーマン(給与所得者)が申告不要」というのが【例外】であるとお考えください。 ですから、「給与所得者が例外規定に当てはまらなくなった場合」は原則通り「所得税の確定申告を行う」ということになります。「申告が必要になる規定」については以下のリンク先をご覧ください。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ポイントとしては「所得」を種類ごとにしっかり区分することです。「在宅ワークや内職」は「給与所得」ではなく「事業所得あるいは雑所得」として区分される「報酬」として支払われることも多いです。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?(2/2)』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/ ※「給与所得の源泉徴収票」が発行される場合はもちろん給与所得です。 「申告の方法」はネット検索すればたくさん出てきますが、その人の事情にぴったり合った情報を得るのはなかなか難しく、申告に間違いがあると結局やり直しになるので、最初は「税務署」で相談されることをお勧めします。(一度申告すれば要領はほぼつかめます。) 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※申告時期(2/16~3/15)は非常に込み合います。税務相談は年中受けていますので早めに相談されることをお勧めします。(必要なものを確認してから出向いてください。) 備考:住民税について 「所得税の確定申告」のデータは税務署から(申告書に記載した住所の)市町村へ提出されますので別途「住民税の申告」をする必要はありません。なお、「住民税の申告」には「所得税の確定申告」とはまったく違う規定があります。 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。 >…妻の名義で内職をした場合、パートと内職を合わせた収入を私の職場に届け出しなければならないのでしょうか? ※「名義貸し」は問題がありますので「妻自身が内職をした場合」について回答します。 ○税金について 税金については「配偶者控除」や「配偶者【特別】控除」の申告を会社にする場合は「配偶者の年間合計所得の金額(あるいは見積り額)」も申告しなければなりません。以下のような申告書を会社に提出されたことはないでしょうか? 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf 『[PDF]給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_05.pdf なお、会社では申告せず、確定申告で(自分で)申告してもかまいません。 ただし、これまで申告していたのであれば「健康保険の被扶養者資格の再確認(後述)」や「手当ての支給の可否確認(後述)」のために「配偶者の所得はいくらだったのか?」について確認を求められるかもしれません。(勤務先の事情よって違うので何も聞かれない場合もあります。) 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ※ちなみに、たとえ夫婦といえども「所得税も住民税も」一人ひとりが納税者となります。ですから「確定申告」する場合もそれぞれが別々に申告します。 ○健康保険(の被扶養者)について 会社で健康保険に加入されている場合で、なおかつ、奥様が「健康保険の被扶養者」に認定されている場合は、定期的に「被扶養者の資格を満たしているかどうか」の確認があります。確認には「収入」も含まれますが、上記「配偶者控除」の申告をしていれば特に証明書は求められないこともあります。 この確認は会社経由で行われますが、審査しているのは健康保険(の運営元)です。会社で加入する健康保険には「協会けんぽ(全国健康保険協会)」以外にも「○○健康保険組合」など多数の事業者が存在しますので「被扶養者の要件」や「資格の確認方法」も運営元ごとに違います。「収入」についても税金で規定する「収入(≒所得)」とはまったく違いますので注意が必要です。 (参考:リクルート健保の認定要件)『被扶養者認定』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html) (参考:協会けんぽの資格確認)『事業主・加入者のみなさまへ「平成24年5月末より実施する扶養者資格再確認の具体的実施方法等について」 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.100568.html ○「手当て(特別支給の給与)」について 手当が支給されるかどうかは会社が決めることですが、事務処理が簡素化されるので「配偶者控除」や「健康保険の被扶養者」など他の公的制度の要件と合わせることも多いです (参考) 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『事業所得と雑所得の違い | 世田谷区の頼りになる税理士事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その1)』 http://zeirishi-blog.info/2011/04/1.html 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html 間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

06051215
質問者

お礼

回答ありがとうございました。今の生活では貯蓄にまわすお金があまりないので月々1~2万円くらいでもと思ったのですがうまい話はなかなかないですね。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>サラリーマンが副職で在宅ワークや内職をした場合… 税法的には、会社は関係ありません。 翌年 2/15~3/15 に自分で確定申告です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm ただ、本業が年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切なければ、他の所得が 20万以下の場合は、確定申告をしなくともおとがめはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 20万以下の場合でも、市県民税にそのような特例はないので、確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になります。 >妻が私の扶養に入っているのですが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、お話の内容から 1. 税法かとは想いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >妻の名義で内職をした場合… 妻の名義でって、実際に妻がするのですか。 夫がするものを名義だけ妻になんてのはだめですよ。 >パートと内職を合わせた収入を私の職場に届け出しなければならない… だから、実際に妻が内職をするものとして、配偶者控除や配偶者特別控除に影響する数字になるなら、年末調整が近づいたら「扶養控除等異動申告書」を会社に提出しなければなりません。 会社には内緒にしておいて、来年 3/15 までに確定申告で配偶者控除や配偶者特別控除を適用しても良いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

06051215
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます! やはり収入は収入として申告は必要なのですね。 小遣い稼ぎにでもなればと思ったのですがなかなかうまい話はないですね。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

パートと内職を合わせた収入を貴方の職場に届け出しなければなりません。

06051215
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 おいしい話はなかなかないですね。