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130万の壁 - 扶養者基準を超える収入とは?
- 30代女性がパート収入と業務委託の収入で年収103万を超えるかどうかについて悩んでいます。この収入が配偶者控除の範囲内かどうかを確認するため、主人の会社に年末調整書類を提出しましたが、問題が出たようです。
- 業務委託の収入は経費を差し引いた45万程度で、パート収入を含めても105万となります。しかし、配偶者控除の範囲は130万までであり、この範囲内に収まるためには報酬の考え方に何か問題がある可能性があります。
- 130万を超えると保険に加入しなければならず、家族手当もなくなるため、収入が103万を超えると働き損になります。しかし、所得税上の扶養範囲での考え方が正しいのかどうか、はっきりとはわかっていません。
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まず「給与」は、給与所得控除や各種控除などを引く前の支給額(=収入額)ということで合っています。 次に、司会の仕事の「報酬」から必要経費を差し引くことができることも一般的には認められています。ただし、この必要経費の考え方が、納税のため(確定申告)に認められた必要経費とは必ずしも一致していないということです。 しかも、それぞれの組合健保などで認めている必要経費の内容には違いがあるようです。(法令などで厳密に決められているわけではないので、こうなっています) したがって、週明けに説明に行かれる際に、必要経費の詳細な内訳を記載したものを持参されるといいと思います。
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- kitiroemon
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No3で回答した者です。 年間収入130万円未満といった場合の「年間収入」の考え方についての補足です。 「年間収入」の定義については、法律による規定がないため、社会保険庁が昭和61年に下記通達を出しています。各健保組合はこれを拠りどころにして、それぞれ具体的な基準を設けています。以下、引用です。 ----------------------- 「年間収入」とは、認定対象者が被扶養配偶者に該当する時点での恒常的な収入の状況により算定すること。したがつて、一般的には、前年の収入によつて現在の状況を判断しても差し支えないが、この場合は、算定された年間収入が今後とも同水準で得られると認められることが前提であること。 なお、収入の算定に当たつては、次の取扱いによること。 (1) 恒常的な収入には、恩給、年金、給与所得、傷病手当金、失業給付金、資産所得等の収入で、継続して入るもの(又はその予定のもの)がすべて含まれること。 (2) 恒常的な収入のうち資産所得、事業所得などで所得を得るために経費を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費に限りその実額を総額から控除し、当該控除後の額をもつて収入とすること。 (3) 給与所得(給与、年金、恩給等)は、控除前の総額を収入とすること。 ----------------------- ポイントは、下記2点です。 ・恒常的な収入であること。(つまり、一時的は収入は除外すること) ・事業収入などについては、社会通念上明らかに経費と認められるもののみ収入から差し引ける。(確定申告で認められるものとは異なることがあり、各健保で独自に規定) ほんの一例ですが、ネット上にも詳しく掲載されていた横浜ゴム健保の認定基準です。 http://www.yokohamagomu-kenpo.or.jp/member/02_life/pdf/hifuyou_nintei.pdf?20161021 http://www.yokohamagomu-kenpo.or.jp/member/02_life/pdf/hifuyou_nintei02.pdf
※長文です。 >……何か間違っているのでしょうか? いえ、【税法上は】【結果的に】間違っていませんので大丈夫です。 ただし、【税法上のこととは関係がないこと】で誤解があります。(詳しくは後述いたします。) --- (税法上のことに関する解説) 「年末調整書類」というのは、おそらく『給与所得者の扶養控除等申告書』と『給与所得者の保険料控除申告書兼……配偶者特別控除申告書』の2枚かと思います。 この申告書は、どちらも「所得税」と「(個人)住民税」の【2種類の税金】の計算に必要な情報を記載するものですから、【税法上の所得金額】を記載することに間違いはありません。 ただし、税法上の所得金額の【計算方法】については少し誤解があります。 具体的には、以下のように計算します。 --- 1.まず、「パート収入(給与)約60万円」の所得金額を計算します。 ↓ 約60万円-給与所得控除(最低額65万円)=0円(給与所得にマイナスはありません。) ↓ 給与所得の金額:0円 2.続いて、「業務委託(司会)の仕事の収入(報酬)約85万円」の所得金額を計算します。 ↓ 約85万円-必要経費(実費約40万円)=約45万円 ↓ 事業所得(もしくは雑所得)の金額:約45万円 3.その他の収入(たとえば不動産収入など)はないようですから、この2種類の所得の合計額が(tasu2438さんの、税法上の)「総所得金額(かつ合計所得金額)」ということになります。 ↓ ・給与所得0円+事業所得(もしくは雑所得)約45万円=平成28年分の総所得金額(かつ合計所得金額)【約45万円】 --- (参考) 『所得税>所得の種類と課税のしくみ>所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」「個人住民税」ともに「収入の金額から所得の金額を計算する方法」は(原則として)同じです。 >……おそらく、報酬の考え方が何か違うのか?と思う……報酬だけで38万を超えちゃいけないのは確か所得税上の扶養ですよね。 当たらずとも遠からずといったところです。 前述の通り、【税法上の所得金額】については(計算方法に誤解はありましたが)結果的に金額は間違っていません。 では何が問題なのかと言えば、まさに(会社の方がおっしゃった)「被扶養者基準の130万を超えているのでは?」の部分です。 ここで言う【被扶養者(ひ・ふようしゃ)】というのは、【税法上の話(年末調整の話)ではなく】、【健康保険(法)上の話】です。 --- (詳しい解説) まず、以下のリンク記事にある「扶養控除」「配偶者控除」という2種類の【所得控除(しょとく・こうじょ)】のことを指して「税法上の扶養」と呼ぶ人が多いです。 ご覧いただくと分かりますが、どちらも【年間の合計所得金額が38万円以下】という条件があります。 『所得税……扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『所得税……配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm tasu2438さんの場合は、「(税法上の)合計所得金額」が38万円を超えていますので、(旦那さんは)「配偶者控除」を受けることができません(申告できません。)。 しかし、【76万円未満】に収まっていますので(旦那さんの合計所得金額が1千万円以下であれば)旦那さんは「配偶者特別控除」が受けられます(申告できます。)。 (参考) 『所得税……配偶者特別控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『所得税……配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm --- 続いて、問題の【健康保険の被扶養者(の基準)】についてです。 一番重要なポイントは、【健康保険の運営者ごとに被扶養者の基準が違う】ということです。 「健康保険の運営者」のことを専門用語で「保険者」といいますが、保険者は(日本全国に)1,400以上あります。 その中で一番加入者が多いのが「全国健康保険協会(と日本年金機構)」で、運営している健康保険を「協会けんぽ」と言います。 「協会けんぽ」は「もと国営の健康保険」ですから、ネットの記事も「協会けんぽの基準=健康保険の被扶養者の基準」として説明していることが多いです。 (参考) 『公的医療保険の運営者―保険者|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- なお、「健康保険組合」の多くが「協会けんぽとほぼ同じ基準(ルール)」にしているので、それで問題ないことも多いです。 しかし、中には独自性の強い健康保険組合もありますので、やはり、きちんと確認しておくことが大切です。 たとえば、【あくまでも参考ですが】、以下のように【必要経費についての考え方】が大きく違う場合があります。 【JFE健康保険組合のルール】『被扶養者認定チェック』 http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check.htm >事業主(自営業者等)以外の方ですか→No→その家族の方は被扶養者資格が【ありません】。 --- 【中国電力健康保険組合のルール】『被扶養者認定の届出』 http://www.energia-kenpo.or.jp/jinsei/02_02.html >●収入制限について >……農業や自営業者等の事業収入および不動産・配当金等の収入は,【必要経費控除前】の収入額です。…… --- 【公文健康保険組合のルール】『健康保険に加入する人』 http://www.kumon-kenpo.or.jp/structure_insurance/insurance_participation.html ※ページ下部の[もっと詳しく]を参照 --- 以上のような理由により、「旦那さんが加入している健康保険の(保険者の)ルール」を確認してみてください。 もっとも、普通は「旦那さんの会社(の担当部署、担当者)」がルールを把握しているべきものなので、旦那さんが会社から聞かれているのは「奥さんの(tasu2438さんの)収入に関するより詳しいこと」なのではないでしょうか? いずれにしても、どうしてもらちが明かなければ、会社から「保険者」にルールを確認してもらう(あるいは自分で確認する)必要があります。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 *** 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html --- 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』 http://diamond.jp/articles/-/20025 *** 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html
お礼
とても詳しくわかりやすく解説してくださり感謝申し上げます。 必要経費についての考え方が保険者により異なるということですね。 色々な事例やリンクを貼ってくださり大変参考になりました。 今日、主人にその旨人事の担当者へ確認してもらうことになりました。 結果はまだわかりませんが、今回皆様にとても丁寧に教えていただいたおかげで勉強になりました。心より感謝いたします。
- f272
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配偶者特別控除は所得が38万円を超えて76万円未満の場合に認められます。あなたの場合には、パートの給与所得が0円で、その他の所得が45万円ですから、確かに配偶者特別控除の所得範囲に入っています。正しい申告ですね。 しかし「妻の収入が被扶養者基準の130万を超えているのでは?」というのは、健康保険の非扶養者の基準のことを言っているのでしょう。だったら、所得税の計算とは違います。収入が年間に換算して130万円までと言うことになっています。給与以外の収入についての考え方は、健保組合によってどこまでを収入と考えるのかが違いますので、その辺を話し合ってください。「司会業は収入の約5割を経費として」と言いますが、これを健康保険のときにそのまま認めるとは限りません。税務署の判断とは異なることはごく普通のことです。
お礼
とても詳しくわかりやすく解説してくださり感謝申し上げます。 必要経費についての考え方が保険者により異なるということですね。 今日、主人にその旨人事の担当者へ確認してもらうことになりました。 結果はまだわかりませんが、今回皆様にとても丁寧に教えていただいたおかげで勉強になりました。心より感謝いたします。
130万円を持ち出すからには税金ではなく健康保険の話ですよね? じゃあ人事課の人はあっています。 司会業の収入が85万、パート収入が60万で年収は145万。はいアウトー、ですよ。 健康保険の被扶養者にはなれませんから、遡って被扶養者から外され、その間に被扶養者として病院にかかっていたら健保が(負担する必要がないのに)払っていた7割分は健保に返さなければなりません。 健康保険の被扶養者になる(夫の健康保険にタダのりさせてもらう)条件は、「年収」が130万円を超えない【見込み】であること、というのが一般的です。 税金とは違い、「所得」ではなく「収入」なのです。 ついでに、非課税になるもの(交通費や失業給付など)も含めての収入としているところが多いですね。 このため、月収が108.333円超が続いたり、日額3,561円超の失業給付を継続的にもらったりしていれば、年収が130万円を超える【見込み】だということで被扶養者から外されます。 配偶者特別控除は適用可能ですが、片方が収入、片方が所得で考えるとおかしなことになります。 給与以外の種類の収入が混じっているときは、素直に「所得」で考えるべきかと。 ・配偶者控除の条件:所得38万円以下(いわゆる103万円以下) ・配偶者特別控除の条件:所得38万円超76万円未満(いわゆる141万円未満) カッコ内は、給与だけをもらっている人のことを考えたときの給与収入の額です。 パート収入は給与所得控除があるので所得ゼロ、司会業の所得が45万円なら、所得の合計は45万円・・・旦那さんは配偶者特別控除は所得45万円の額で受けられますね。
お礼
とても詳しくわかりやすく解説してくださり感謝申し上げます。 必要経費についての考え方が保険者により異なるということですね。 今日、主人にその旨人事の担当者へ確認してもらうことになりました。 結果はまだわかりませんが、今回皆様にとても丁寧に教えていただいたおかげで勉強になりました。心より感謝いたします。
補足
補足回答もあわせて、とても詳しくわかりやすく解説してくださり感謝申し上げます。 必要経費についての考え方が保険者により異なるということですね。 色々な事例やリンクを貼ってくださり大変参考になりました。 今日、主人にその旨人事の担当者へ確認してもらうことになりました。 結果はまだわかりませんが、今回皆様にとても丁寧に教えていただいたおかげで勉強になりました。心より感謝いたします。 皆さんのご回答、すべてとても丁寧でわかりやすく感激しているのですが、補足回答も含めて端的に教えてくださった点でベストアンサーとさせていただきます。