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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険に関して)

社会保険に関する経理の困りごと

このQ&Aのポイント
  • 社会保険料の徴収方法と適用基準に関して、経理担当者が翌月徴収に変更した結果、問題が発生しました。全従業員の統一や説明方法について相談しています。
  • 過去の給与明細から社会保険料の当月徴収を確認し、入社月ではなく翌月徴収が原則であることを知った経理担当者が、変更したところ問題が生じました。全従業員を統一させるか、なぜこの形になったかの説明方法を相談しています。
  • 経理担当者が社会保険料の徴収方法を翌月徴収に変更したところ、問題が発生しました。全従業員の統一や説明方法に関してアドバイスを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> ですが、自分が経理を担当するにあたり調べたところ、入社月ではなく翌月徴収が > 原則(?)多い(?)と書かれておりました。 法律はその様に書いてあります。 例えば、法的根拠の1つである厚生年金保険法第84条第1項は次のように書かれており、カッコ内が月末退職に対する例外措置です。 『第八十四条  事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。』 > 9月の厚生年金の料率改訂と算定基礎の適用です。 > 本来、全ての社員が同じ時期に適用されるのであれば問題ないのですが、 > 給与計算も煩雑になりますし、(ソフトで等級の変更は個人でできますが、料率は個人ベースで > 変えることはできないような・・)社員に対しての告知は一斉送信で行っているので、 > 人によって違うと言うのはとても不自然に思われそうです。 > ※3月の社会保険の料率改訂の際は知らずに3月に一斉に改訂をしてしまいました。 お使いのソフトのせいなのか?何が悩み事になるのかが、私には理解できません。 既に、法律に従った翌月徴収に変更しているのですから ○厚生年金の保険料率変更は10月支給の給料計算時に行う。  ⇒被保険者毎に適用する料率を変える必要は無い。 ○標準報酬月額の変更月は、被保険者毎に異なるのが当たり前。  変更になった旨の通知は、各月の給料明細書に適用している標準報酬月額が印字できるのであれば、これを個別通知書に代えることは可能。

sizu1022
質問者

お礼

お忙しいところありがとうございました。 ○厚生年金の保険料率変更は10月支給の給料計算時に行う。  ⇒被保険者毎に適用する料率を変える必要は無い。 ○標準報酬月額の変更月は、被保険者毎に異なるのが当たり前。  変更になった旨の通知は、各月の給料明細書に適用している標準報酬月額が印字できるのであれば、これを個別通知書に代えることは可能。 このうにできることを知りませんでした。 ありがとございました。

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