- ベストアンサー
社会保険を払わないですむには?
派遣社員です。 3月いっぱいまで契約が残っていた場合、三月末まではたらくと、三月分の給料から、来月分の社会保険料が、お給料からひかれますよね? それでは、3月の29日で自己都合で退職したら、社会保険はひかれずにすむのでしょうか? また、私の登録している会社は、給料が2回に分けて支払われます。 前半分の給料は15日締めの5日払いです。 この場合、25日に、上記のように「29日に自己都合退職したい」と申し出た場合でも、社会保険は引かれずにすみますか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
給料から引かれる社会保険料は来月分ではなく、前月分です。 で、ご質問の通り3月29日に退職すれば、その翌日はまだ3月ですから3月分の社会保険は引かれない扱いとなりますので、3月分の給料からは2月分の社会保険料のみが引かれます。仮に3月31日に退職すれば、3月分の給料からは2月分と3月分の2カ月分が引かれます。 入社一ヶ月目は社会保険料が引かれていないはずなので、退職時には最低1カ月分は必ず引かれます。 http://www.matsui-sr.com/kyuyo/1-3shaho-2.htm
その他の回答 (3)
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
質問の前提に正確性が無いから、会社に確認をした方が良いです。 ・当月分の社会保険料を当月の給与から引く ・当月分の社会保険料を翌月の給与から引く(退職月には2か月分が引かれる) このどちらかが一般的には多い形式です。 「翌月分の社会保険料を当月の給与から引く」というあなたの質問の様な例はめったに無いです。 月の途中で退職すると(あなたの質問の様に)手続が面倒だからです。 「3月末まで働くと4月の保険料が引かれる」というのは給与規定に明記されていますか?
お礼
>・当月分の社会保険料を翌月の給与から引く(退職月には2か月分が引かれる) それをたずねたくて書き込んでいました、文章が下手ですみません 翌月の給与から引く=来月の分がひかれるという意味です。 それを回避するには、末まで就業せずに退職すればよいと 聞いたことがあるのです
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
確定申告をしても社会保険料は戻ってはきません。
お礼
確定申告ではなく、社会保険とは、来月分のものを今月支払うシステムなので、 退職時期によっては、給料から引かれないのです。 そのことについてお尋ねしました
- p-tenshi
- ベストアンサー率21% (339/1551)
なんかよくわかりませんが、基本的にもらう給与に対して社会保険料とかが決まります。もし余計にとられたと思うのでしたら確定申告をして戻してもらうということを考えてみてください。 世間はあなたの思うようには行きません。知らないで済むのは今の民主党の面々で、知らずに損をするのはあなたです。賢く生きるのはこれからの生きる道です。社会保険について勉強してください。きっと得をします。
お礼
上に書いたお礼をみてください。 あと、民主党云々は、まったく関係のない話です。 私自身、民主党には疑問を感じていますが、 関係のないところでそのような話をするのは、迷惑極まりないです。 選挙結果に憤りもございましょうが、TPOがあります。KYと言われないように気をつけてください。
お礼
なるほど、よくわかりました! ありがとうございます!