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社会保険料の金額の変更について
6月の給料明細を見て、前月よりも社会保険料の金額が上がっていました。社会保険料の金額は4~6月の給料から計算されて9月に変更されるのだと思っていましたが、6月の給料で変更になることはあるのでしょうか。
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お勤め先の給料の締め切り時期や保険料の徴収タイミングが不明なので、一寸アヤフヤな事を書きますが、通常は・・・ 6月の給料から保険料が上昇したと言う事は5月分保険料から変更になったと言う事になります。 ↓ これは2月~4月に支払われた賃金が月額変更に該当したと言う事になります。 ↓ 他の方へのお礼に文に1月から3月は出向により賃金の改定があったと言う事なので、給料を翌月払いしているのであれば、間違いではないと思われる。 ↓ 4月からは前の賃金に戻ったとすると5月~7月の給料の平均額が、2月~4月の給料の平均額を下回らないと、改定の対象とはならない。 ↓ もし下回ったとしても、残業等が増えたために2等級以上の差が生じていないのであれば、やはり改定の対象とならない。 ↓ 改定の対象となったとすると、8月分の保険料からが対象となる。
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- TooManyBugs
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あります。 標準報酬月額が2等級以上変動した等の場合には途中で変更されます。 1月か2月あたりに昇給していませんか?
お礼
回答ありがとうございます。 昇給はしていませんが、1月の途中から3月の途中まで仕事内容に変更があり(出向していた)、 2月と3月の二か月だけ給料が手取りで通常より8万円ほど多かったです。 なので標準報酬月額が2等級以上変動したのかもしれません。 4月からはまた元に戻りましたがまた途中で変更されて安くなればありがたいのですが。
- ka28mi
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お給料が大幅に変わった場合には、ありえます。 あと、質問者さまが40歳になって介護保険の対象になったのであれば、変わります。 一度、会社で確認されてみてはいかがでしょうか?一番確かですよ。
お礼
回答ありがとうございます。 お給料ですが大幅には変わっていないです。残業や帰休などで減っているぐらいです。 40歳を過ぎていますので介護保険料は以前より払っております。 やはり一度、会社に確認してみます。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり月額変更に該当しているのですね、間違いではないということなので安心しました。 4月からは前の賃金に戻り(残業も無く、帰休あり状態)確実に5月~7月の給料の平均額が、2月~4月の給料の平均額を下回ってますので8月分の保険料からまた改定されることを願います。