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社会保険料について

弊社の社会保険料徴収は「当月分翌月払い」で、当月分の社会保険料は翌月の給与から徴収しています。 3月分(4月納付分)から社会保険料率が変更になりますが、3月に賞与を支給する際は賞与に関しては新しい料率で計算、3月の給与はいつも通り2月分社会保険料の徴収という事なので古い料率で計算、という事で良いのでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • f272
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回答No.1

ご賢察の通りです。

momomo1108
質問者

お礼

認識通りということで安心いたしました。 ご回答ありがとうございます。

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