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月末退職者の社会保険
社会保険料の徴収について、確認させてください。 当社、20日〆25日支給の給料体制です。 社会保険料は、前月分を当月に徴収です(1/25支払給与からは、12月分の社会保険を徴収) 2月末で社員が1名退職しました。2/21~2/29分の給料を3/25に最終給料として支払いました。その際、社会保険料の控除を2ヶ月分(2月分、3月分)したのですが、3/末支払(2月分)の社会保険料には、1か月分の金額しかありませんでした。 処理が遅れたのかと思い、1か月待ち本日社会保険事務所から来た4/末支払の保険料の明細(3月分)には、金額が全然反映されていませんでした。 もしかして私の解釈が間違っていて、退職者から1か月余分に控除してしまったのでしょうか? ちなみに3月末の退職者にも同じことをしています。 誰か教えてください。お願いたします。
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質問者が選んだベストアンサー
社会保険料は月単位ですが、その徴収の有無は、退職日が月途中であるか、末日かによって違ってきます。 月途中ならその月は保険料がかかりませんし、末日退職なら控除になります。 2月末の退職ですから保険料は2月分まで控除しなければなりません。 逆に3月分は控除する必要はありません。
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- monzou
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そうですね、1ヶ月分(3月分を)余分に徴収してしまっています。 質問者さん自身が「前月分を当月に徴収です」と書いているのに、なんで3月分の社会保険料を2月分給与から徴収してしまったのかが疑問です。 社会保険の手続きの問題ではなく、単なる間違いですので、お詫びの上で返還するべきですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 本当になにを血迷ったのか、完全なる勘違いでした。 本日付で、本人に返金しました。 ありがとうございます。
※被保険者資格喪失届けは出しましたか? ※退職後5日以内に。 ※2月末日で退職したのなら2/21~2/29分しか給料がないので社会保険料のことは本人に任せていいのです。 ※要するに1/21~2/20までの給料から今までどおり控除納付の形になります。 2/21~2/29までは端数分給与を支払えばいいのです。 ※兎に角2/29日で退職したのであるから資格喪失届けを出すだけでよいのです。 ※3月1日からは本人が手続きをするのです。 ※社会保険料については個人が加入の場合20日以内に社会保険事務所へ行くように勧めてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 月単位・・・わかっていたのに、今考えるとなぜ間違ったかが自分でも疑問です。 本日返金処理終了しました。 連休前に解決でき、皆様ありがとうございました。